失業保険と職業訓練所について教えて下さい。

今年の2月に採用された会社から2ヶ月で不当解雇され、弁護士を交えて争っています。
精神的に追い詰められたせいで一ヶ月ほど体調を崩し寝込ん
でいました。
ですが生活の事もあり、社会復帰しなければ、と思った矢先に妊娠が発覚しました。
散々悩みましたが、シングルマザーとしてがんばる決意をしました。(ここについては、深い事情があるので触れない欲しいです)

ここからが本題ですが、妊婦でも失業保険はすぐ貰えるのでしょうか?(会社都合退職)まだ妊娠初期ですし、短期でも働く意思はあります。ただ雇ってもらえるか・・・ですが。

出来ればこの機会に職業訓練所に通いたい気持ちが大きいです。妊婦でも大丈夫でしょうか?

その他、アドバイスを頂ければありがたいです。

ハローワークに行って聞くべきと分かっていますが、内容が内容だけに、嫌な顔をされるのが怖いのです。
心の準備も兼ねて、行く前にこちらで相談させて頂きたいと考えました。


ただいま前だけを向いて歩こうとしている最中ですので、誹謗中傷やお叱りの意見等はご遠慮願います。


どうぞよろしくお願いします。
失業給付は2か月では支給対象となりませんが、その前の会社で失業給付を受給していない場合はその期間を足すことができますので支給対象となります。

不当解雇の場合は会社都合となりますので失業給付申請後、直ぐに支給対象となります。

妊婦でも働く意思があるのでしたら受給対象となりますので心配はいりません。

以前、ハローワークでおなかが大きい妊婦の方やベビーカーで小さな子供を認定日に連れてきたのを見たことがあります。

職業訓練の受講は妊婦でも問題はありませんが、出産などで休まなければならない時期を除けば受講可能です。

これから大変な時期ですので自分の行動に自信を持ちお腹の子供のためにも頑張って働いてください。
失業保険受給申請のタイミングは離職票を貰ってすぐでなくても良いのでしょうか?
勤めている設計事務所が会社を畳む事になり、6/20付けで退職勧奨により退職しました。事務所自体は個人事業として継続。現在は残務処理などがあり、9月末位まではアルバイトとして雇われています。保険の給付日数は90日になるようです。

離職票はもう貰っているのですが、申請はアルバイトとしての仕事が切れる9月末頃に行っても良いのでしょうか?

そのことによって給付金が減額される事はないでしょうか?

又、その場合バイト期間の報告などはしなくて良いのでしょうか?
あなたの場合、退職をして離職票ももらっていますが、同じ事業所でアルバイトをしている状態ですので完全な失業状態とはみなされません。なのでむしろ残務整理が終わるまで申請はできません。1年間は有効ですし給付制限もありませんので10月になって申請しても大丈夫でしょう。給付金が減額されたりはしませんが、退職勧奨ですので給付の延長の対象になる可能性も有りますのであまり遅くにならないうちに申請はしましょう。
債務整理について質問します。
現在債務整理をしており月々4社で28000円の支払いをしています。
しかし3月いっぱいで正社員で働いていた会社が経営悪化の為リストラされてしまいました。
さらに同じ時期に妊娠をしました。現在妊娠8か月です。訳があり結婚はしていません。
失業保険をもらっていましたがそろそろ終わってしまいます。
内職や、アルバイトを探してみましたが、この景気と妊婦ということで見つかりません・・・
子供を産んで2か月ほどしたら親に預けて仕事をしようと思いますが、9月からの支払いのメドが全くたたない状態です・・・
親にお金の面での援助は受けられない状態です。
この場合支払いの延長みたいな手続きなどはとれるのでしょうか?

ちなみに平成19年の頭頃に手続きを始め今まで支払いを滞ったことはありません。

どなたかいいアドバイスお願いします。
知人の話で恐縮ですが、債務整理をして弁護士(法律事務所)に月々返済をしている知人がおります。
約束として支払日を1日でも遅れると残額を全額一括返済になると申しておりました。
支払いの延長ができるかはわかりませんが、まずは事情を全て話し相談してみてはいかがでしょうか。
良い方向に向かうといいですね。
妊娠・退職後の扶養についてお知恵を貸して下さい。長文ですみません。

現在派遣で働いており、妊娠したため報告し、きりの良い12月か翌3月退職の希望を伝えたのですが、
今月(11月)末で契約を打ち切られました。
本年度(19年)分の年末調整もしてもらえないそうで、(確定申告へ行くよう勧められました)
今年もあと一ヶ月なので、今後の税金や保険・年金の事で頭を痛めております。

本年度の年収は145~150万円ほどで、社会保険と厚生年金・所得税は給与引きで、
住民税は振り込みで自分で払っておりました。

自分なりに調べた結果、失業保険は妊婦は入れないようで受給は延期の手続きをとるようにし、
その場合は無職になる12月からは夫の社会保険と厚生年金の扶養には入れるようなのですが、
税金の扶養というものがどのようにすれば良いのか全く分かりません・・・

実は以前も年度の途中で退職した際、何も考えず夫の扶養に入ったところ、その翌年に追徴課税?が
6万円も来た事があり、低収入世帯なのでトラウマになっております。
そこで是非教えて頂きたいのですが

①12月から社会保険と厚生年金だけ夫の扶養に入り、税金は扶養に入らないで支払いが必要なら
自分で12月分の税金を払う事は可能でしょうか?

②それが無理であるなら、あと一ヶ月くらいなら夫の扶養に入らず国保と年金に自分で入り、
来年1月からひっくるめて夫の扶養に入った方が、今後追徴などが来ずに済むのでしょうか?

③来月提出の夫の年末調整書類には、扶養の所にはどのような書き方をするべきでしょうか?

④自分の確定申告の際に必要な書類は、19年度の源泉徴収以外に何が必要でしょうか?

⑤退職して6ヶ月以内の出産の際、出産一時金は自分の今までの健保か、夫の社会保険か
どちらへ申請しなければいけませんか?

⑥年間10万を超える医療申請は、自分か夫かどちらの確定申告でした方がよいでしょうか?
夫の年収は270万ほどしかありません。

非常に長文で、知識不足のため質問も支離滅裂で大変恐縮ですが、ご指導宜しくお願い申し上げます。
①年収が145万円~あるのなら今年の税金の扶養は無理です。
ですが、保険の扶養と税金の扶養は別制度ですので
質問者さんの考えどおり保険の扶養にだけ入り、税金の扶養にはならないということが可能です。
保険の扶養手続だけとってください。
(また、税金の扶養について認識がちょっと誤っているかな?と思うのですが
税金の扶養は扶養に入ったら自分が税金を支払わなくてよくなるのではなくて
夫の税金が安くなるという制度です。
質問者さんは所得はなくなるので
12月所得税は支払不要です。
住民税は前年所得がある限りは請求がきますので
夫の扶養に入っていても支払ってください)

②①のとおりに手続してください。

③平成19年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書には質問者さんのことは未記入
(万一、質問者さんの収入を再確認して141万円未満であった場合は
配偶者特別控除欄に記入が必要ですが)
平成19年分扶養控除等(異動)申告書には質問者さんのことは未記入
平成20年分扶養控除等(異動)申告書には
質問者さんの来年の年収が給与収入で103万円以下になるのなら
A欄控除対象配偶者のところに質問者さんの氏名等を記入してください。

④基本的には平成19年分源泉徴収票だけでOKですが
生命保険料控除などを申告したい場合は
保険会社から届いた控除証明書を用意してください。
また、直接税務署で用紙を作成する場合は
印鑑と通帳も持っていってください。

⑤夫の保険の扶養に入った場合は、通常夫の会社で申請します。
ですが、退職後6ヶ月以内の場合は
もとの会社からもらわない証明が必要なこともあります。
夫の会社で申請を出して
他に書類が必要だと言われたら夫の会社の指示に従ってください。

⑥質問者さんの方は得に控除申告をしなくても社会保険料控除でほとんど所得税が還付になりそうな気がするので
夫の方が良いのではないかな程度しか言えません。
詳しくは各人の収入状況、控除申告状況をもとに税額計算してみないと分かりません。
※因みに医療費控除は年間10万円もしくは所得200万円以下の人の場合は所得の5%を超えた額が対象となります。
低所得者の方は10万円を超えた額よりも
条件が緩くなるのに注意が必要です。
給与収入270万円は所得に換算すると99万円なので
ご主人の場合で申告する場合でも
49500円を超えた分が対象となるかと思います。
質問者さんで申告する場合は
給与収入150万円を所得換算すると85万円なので
42500円を超えた分が対象となるかと思います。
妊娠が理由の退職の場合、どのような失業保険、社会保険の手続きがいいのでしょうか?
現在、妊娠中で5月25日付けで退職しました。

夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、会社から3か月間は自分で
国民年金と国民健康保険を支払ってください。
その後、扶養に入ってといわれました。

私は出産後にはまた働きたいと思っているので雇用保険の
延長をしようと思っていています。

この会社から言われた3か月分の社会保険を自分で払うとゆうのは
どういう意味なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
退職して扶養に入る=求職する意思がない=雇用保険の失業給付申請ができない。
会社が、機械的に指示を出すケースとして、「自己都合退職の人は、待機期間の3ヵ月までは自分で国保に入っておいて、就職活動をする意思を示さないとダメ。扶養に入ると失業給付の受給要件を満たさない」ということでしょうか。
妊娠・出産を理由として受給期間延長を申請するつもりなら、すぐに配偶者の扶養に入っても差し支えないと思います。
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