失業保険の「個別延長給付」について分かる方教えてください。

まず、私の受給日数は90日で、それに60日の個別延長給付がつきます。

ここからややこしいですが教えていただけると嬉しいです



例えば、私が20日間だけ失業保険を受給して就職し、就職手当てはもらわずにその会社を3ヶ月で辞めたとします。

すると90日-20日=70日分の失業保険の受給を再開できるそうなんですが…

その場合、個別延長給付ってどうなりますか?消滅?

今ハローワークに電話したら時間外でした…
基本的には、一旦就職しても個別延長給付の対象です(但し、各都道府県で差異あり)。

辞めることは何も悪いことではありません、あくまで受給期間は1年で、この間に一旦就職しようが、給付は受けれる訳です。
ただ、安定所は個別延長に関して、ハッキリとした返答をする担当は少ないですよ、個別延長給付なので、あくまで原則は個別、よって、安定所長の判断により・・と答える担当が多いです。

また4月からの会社都合退職者は45歳以上を中心に個別延長は相当厳しくなったと聞きました。
失業保険の個別延長給付(残日数あり)の再開はできますでしょうか?
6月の上旬まで失業保険+個別延長給付を頂いておりました。
最近、自分で探した就職先に1週間程、就業したのですが、
合わないため、退職することになりました。
そちらの就業先では、試用期間中ということで
社会保険や雇用保険の加入はありませんでした。
(年金手帳の提出・必要書類の記載等は全くなし)

面接地までの交通費や書類・写真代等、出費があるので、
残日数が2週間分程ありますので
再開することは可能なのか、その際、必要な書類等は何か
ご回答頂ければ大変ありがたいです。(下記に現状をまとめますので、ご覧下さい。)



個別延長給付の残日数:14日
直近就業先の入社方法:自分でネットから応募(ハローワークは一切使っていない)→採用
直近就業先の退職理由:自己都合
直近就業先の退職手続き:現在進行中

何卒、宜しくお願い致します。
その1週間の会社に就職する時の職安の手続きはしてますか?再就職先の離職証明が必要となります(しおりの後ろに「再度離職証明書」が付いてます)ので、証明を会社から貰って受給資格者証と一緒に持参すれば、個別延長の残り分受給可能です。
失業保険の個別延長給付について。
会社都合で退職し、現在失業保険を頂いています。
一番最初の認定日に個別延長給付について個別に説明を受け、雇用保険受給資格者証に“初回認定時相談 個別延長給付について説明済み”と“○候”のハンコが押してあります。
その後、2回の認定日が過ぎ3月下旬に最後の認定日があります。

個別延長給付について説明を受けた時に、延長の対象になるのは求人に応募した実績が2回必要(所定給付日数が90日又は120日に該当する為)と言われ、“個別延長給付のご案内”という紙をもらいました。

2回目から3回目の認定日の間に引越しをして、管轄のハローワークが変更となりました。

“受給資格の係る離職日において45歳未満”という条件はクリアしていますが、引越しをして“雇用期間が不足する地域として指定された地域に住居する方”という条件に当てはまらないのではないか?と思っています。
他の方の質問で、個別延長給付の説明は最後の認定日にされると見ましたが、平成24年4月1日以降に変更があったのでしょうか?もしくは、ハローワークによってやり方が違うのでしょうか?前のハローワークでは、パソコンで求人閲覧するだけで求職活動したと認めてもらえるゆるい(?)ところでした。

前のハローワークで延長給付の対象と言われたのに、今のハローワークでは対象とならない場合はありますか?(もちろん、求人への応募回数をちゃんとやった場合です)
現在まで、認定日に不認定処分を受けた事はありません。

説明が下手で分かりづらいかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
その条件って「いずれか」って書いてません?
私が昨年貰った用紙にはいずれかという記載があったのですが・・・

また個別延長給付の「決定」は私の場合は最後の認定日でしたね。
決定すると雇用保険受給資格者証の写真の張ってある面の処理状況の欄に「個別延長支給決定」と印字されます。
それが印字されてない場合はまだ「決定」ではありません。
関連する情報

一覧

ホーム