失業保険について。
受給資格は12ヶ月以上雇用保険に加入。とありますが、、
H25.1/10入社の場合、いつまで勤務していたら受給資格があるんでしょうか?
自己都合の退職の場合です。
勤務期間と雇用保険被保険者期間は必ずしも一致しません。
重要なのは雇用保険被保険者期間です。あなたの場合はH25年1月10日入社ならH26年1月9日で丸1年になりますが、
退職の日から1ヶ月ごとに遡ってみて11日以上勤務していない月(有給は含む)は1ヶ月とは計算しません。
ですのでそれが無くて丸1年間経過すれば受給資格があります。
私は失業保険受給資格はありますか?
H17.6~H19.2までA社にて雇用保険に加入していました。

その時にはハローワークに届けたりはしていません。

H19.6~H20.4までB社でアルバイトをしています。雇用保険には加入していませんが、
週に20時間以上働いていますので、被保険者資格をさかのぼって取得できるように掛け合っているところです。


昨年、失業保険の改正があったようなのでわからないのでおしえてほしいのですが、
上記の経歴で来る5月、ハローワークに行って私は失業保険受給資格はありますでしょうか・・・。

宜しくお願いします。
その改正で、今では過去12ヶ月働いていないと受給資格はありませんので
昨年6月からでは10ヶ月ですので、無理ですね。

訂正します。
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」の「通算」が
気になって、ハローワークに確認したら、退職期間が1年以上あいてなく
前回の退職時に失業保険を受給していなければ、2社でも3社でも雇用
保険の加入月は合算出来るそうです。で、合算して10年を超えてたりすると
受給日数もちゃんと増えるとのこと。

離職票って、自社分しか書けませんから、退職者が前社分と合算出来るか
どうかまでは、知らなかったなぁ。勉強になりました。

あなたの場合、退職期間は4ヶ月ですから、B社で資格が得られれば、
1年9ヶ月と10ヶ月、合算して2年7ヶ月ですから、十分資格ありますね。
派遣の抵触日と失業保険について教えて下さい。

ある企業に派遣として勤めていますが、去年の夏に抵触日をむかえる為、派遣からそのまま契約社員になりました。

そして抵触日が終了する今
年にまた元の派遣に戻ったのですが、そこで質問があります。

今年の夏に仕事を辞めようと思うのですが、派遣に戻ってからまだ一年と経っておりませんが、この場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
派遣会社、勤務先ともに変わってないので、勤務先には六年勤めています。
抵触日は二回ありました。
勤務期間がリセットされてるのであれば失業保険はもらえないということですよね?
またもしリセットされてるならば二度目の抵触日の際(去年の夏)に離職表?ハローワークに提出する書類をもらったのですがそれで失業保険を受けとることは可能なんでしょうか?
状況の説明が理解しづらいけど 失業給付は受けられるんじゃないかな。

今年の夏に退職する時点から遡って2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば失業給付の受給資格は得られる。(契約社員だった期間、そして今現在の派遣社員で働いている期間、それぞれ雇用保険に加入してるでしょ?)

リセットとは??? 雇用保険に未加入だった期間が1年未満だったり 失業給付(または再就職手当、就業手当)を全く受けなければ被保険者期間は通算されてるから、おそらくあなたの被保険者期間は約4年だと思う。

昨年夏に派遣会社から受け取った離職票と、契約社員から派遣に戻る時に勤務先から受け取った離職票と、今年夏に辞めた後に派遣会社から受け取る離職票、それら全部をハロワに持参して失業給付の手続きをしましょう。(もしかすると昨年夏に受け取った離職票は要らないかもしれないが、全部持って行けば確実)

契約社員だった期間、そして今現在の派遣社員で働いている期間でも雇用保険に加入していたら、昨年夏に派遣会社から受け取った離職票だけでは失業給付の申請はできない。

もし、契約社員だった期間、そして今現在の派遣社員で働いている期間、どちらも雇用保険に加入していなければ、今年の夏に申請しても もう間に合わないよ。
失業保険の受給資格について
現在、離職票を2枚持ってます。支給額が合算されると聞いて手続きをせずに
転職を繰り返してます。
今になって合算されない事を知り、ショックを受けてます。
今、失業保険の手続きをしたら
私の場合、どのように計算されるのでしょうか。

①H9.3~H20.5 A社
②H20.9~H21.11 B社

現在パートで働き、今月には社会保険に加入します。
近いうちに正社員として働きたいと思っているのですが、今すぐに転職した方がいいでしょうか。
それとも6ヶ月後の4月以降の方が受給資格を得ていいのでしょうか。

それとも現在の会社には社会保険を加入せずに
失業保険の手続きをすれば①と②との合算分は受給可能でしょうか。

ややこしくてすみません。
母子家庭であり、かなり切羽詰っている状況なんです。

どなたかわかる方、お力をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
【補足について】
補足ありがとうございます。
6月から10/19までは、雇用保険未加入、、、ですか。本当はダメなんですけどねえ。
10/20に雇用保険の被保険者になれれば、通算されます。11か月のブランクですからOKですね。
過去2年で11日以上出勤月12回もクリアできます。セーフです。
お金の面だけなら、前職のB社の給料のほうが良かったら、加入してすぐにやめたほうが、受給金額は多くなりますよ。
直近の6ヵ月の給与が基本になりますので。現在のパートのほうが、給与が良いなら、今のパート6ヵ月以上やったほうが良いです。加入してなかった3か月はカウントされません(っていうか、離職票に書かれません)。担当者が間違って書いちゃったら、さかのぼって加入させられちゃいます。
まあ、保険に加入してすぐにやめるのも、なんか気が引けるでしょうから、3か月くらい勤めて、辞めて、給付受けながら、就活ってのが良いのかな?
頑張ってください。
って、間違ってるかもしれないので、正確にはハローワークで一度聞いてみてください。電話でも答えてくれますよ。





現在の職場で加入されていなければ、過去の12年分は、、、、、残念ながら無効になっています。
離職後1年が雇用保険の受給期間ですので、B社を辞めて11か月ですから今から手続しても間に合いません。
今月中に資格取得をする必要があります。

今加入していれば、前職の離職から1年経過していませんので、過去の12年は通算されます。

ただし、支給金額に使う賃金日額の計算は、現在のパートの金額になります。

自己都合での受給要件として、過去2年間に12か月、11日以上出勤のあった日があれば受給できますので、
今、雇用保険に加入している状態で退職すれば、社の時の12か月が使えますから大丈夫です。

会社都合でやめる場合は、現在のパートで6ヵ月の加入&11日以上の出勤月6ヵ月が必要になります。

現在のパートがいつから始まって、雇用保険はいつから払っているのかがわかれば、もう少し明確な回答ができますが、、、
このたび、失業(会社都合)しまして、
失業保険を受給する予定です。
まだハローワークにすら行ってませんが(~o~;)
近日中に行きます。
私はパートで、月だいたい8万円前後の収入でした。
勤務期間は1年と11ヶ月です。
年齢は45歳、
会社都合の解雇でしたので、
失業保険はすぐ支給されると思うのですが
支給期間は
45歳以上は180日(約6ヶ月間)と聞きました。

そこで質問ですが
もし6ヶ月以内に職があれば働いた方がいいでしょうか?

保険金の支給は復職したらストップするでしょうが
もらえなかった期間分は、どうなるのでしょうか?

これが一番気になります。

そう思うと
じっくり検討・休養しながら満額貰って復職しようかと
思うんですが。

年齢的に
普通に就職活動しても
6ヶ月以内に見つからない可能性もありますが(~o~;)
受給期間はハローワークのHPに表がありますのでそちらで確認したのであれば合っていると思います。
受給中の就職による残期間の給付は、おそらく早期就業手当てみたいな感じで支払われます。ただし条件があるのでそれはハローワークで確認してください。

また受給期間中に職業訓練などを受ければ、実質受給期間を延長できます。
確か受給期間が180日の人は受給残期間が90日以上とか制限があったかと思います。

どうするにしても早く受給手続きをするのがたくさん貰える道ですね。
あと最初は受給まで35日かかりますよ。
失業保険の受給期間と受給金額の算出方法

これは、直前の会社分だけで算出されるでしょうか?
過去10年間、雇用保険を払い続けた会社から転職し、
次の会社で4年間、雇用保険を払い続け、解雇されました。
この場合、直前に勤めた会社分の「4年間」で算出されるのでしょうか?
合算して14年間で算出されるのでしょうか?

10年間勤めた会社の時は次の会社が決まっておりすぐに
働き始めましたので、離職票の提出もせず失業保険も受給しませんでした。

どうでしょうか? よろしくお願いいたします。
賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 過去6か月の暦日数
のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

尚、日数に関しては通算の14年で算出しますので、自己都合退職なら120日、
会社都合なら、年齢で日数が違いますので、添付を見てください。
関連する情報

一覧

ホーム