今月末日でやめます。長年勤めた会社が人員削減を発表した際、同業他社に約6割の給料を提示され、辞める会社の割り増しもあり、えいやー、でそこへ転職しましたが、ただ働きのサービス残業はあるや、ノルマもきつく
在籍している支店の成績は次第に向上しているにもかかわらず、ワンマン社長の、愛想のない小生へのあてこすりか、「給料の割には、期待はずれやな」の声が他人をとうして耳に入り、ぶちぎれで、6ヶ月在籍未満で、退職を決意。前の会社と通算で30年あまり失業保険をかけており、失業保険は(3ヶ月待機?、待期?)ででますが、いろいろなサイトで、「これを読めば、とか、こんなテクを使えば、失業保険はXXX倍もらえる、ーーー」というような宣伝をみます。実際、失業された方で、これらを読んで、得をされた方って、いらっしゃいますか?そんなテクってあるのでしょうか?お教えいただければ幸いです。
「失業保険はXXX倍もらえる」云々言っているサイトありますが、実際はほとんどが不正受給を受ける為のテクニックです。
バレたら、相当悲惨な事になります。

「30年あまり失業保険をかけていた」との事ですから、もしバレたら1000万円近く支払う羽目になります。
手を出さない方が賢明です。

まあ、あえてテクニックを提示するとすれば、失業保険の給付期間が残り少なくなった時に「職業訓練校に入学する」のが
一番かと思います。ただ最近は「不正受給の手段」とみなされ、通常なら訓練期間中に失業保険の給付期間が切れても
延長してくれるのに、延長してくれないケースも少なくないので、あまりおすすめしませんが。
無知な私に教えてください。

今年の7月末で退職しました。
7月までの給与支払金額は約99万円です。
11月より失業保険(基本手当日額約3450円)を90日受給予定です。
夫の会社に確認したところ夫の扶養になれるとのことで、8月より扶養になりました。(第3号)

所得税の扶養人数にはカウントされないのでしょうか?
失業手当は非課税なので、年末までの収入がこれ以上増えないのなら、税法上の扶養103万以内で収まることになり、
配偶者控除が受けられるかと思います。
ご主人の会社にて、(給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出されれば、扶養になれると思います。
ご主人の会社で手続きをして貰って下さい。

補足について
7月までの源泉徴収票をもらってその源泉徴収票を基に、なぜ税法上の扶養から外れたのかを、会社側に確認して見られたらいかがでしょうか。
所得税法上は扶養の範囲では無いかと思われます。
年末調整と離職票について
2009/6/30に会社都合で会社を辞めて、失業保険をもらっていましたが、2009/12/7付けで転職が決まりました。
新しい会社へ提出する書類として離職票がありますが、失業手当を申請する時にハローワークへ提出してしまっています。
ハローワークから返却されるのでしょうか?
また、退職後に未払い残業代を請求したところ全額支給されましたが、退職後のため、源泉徴収税額が最大の38%で計算されてしまい多額の税金を払っています。
こちらは、還付すれば再計算され戻ってくると税務署の方が言っていましたが、新しい会社へ入社時に源泉徴収票を提出する必要があります。新しい会社で還付してくれるのでしょうか?
それとも、再度、未払い残業代分の源泉徴収票を発行してもらい自分で還付する必要がありますか?
ちなみに今年の源泉徴収票は会社都合のため、給与分、退職一時金分、未払い残業代分の3通あります。
新しい会社に提出する書類で離職票とありますが、これは多分雇用保険受給者証で
OKだと思います。被保険者番号の確認が目的ですから。
源泉徴収票は会社に請求すれば何回でも、何枚でも発行されるので、新しい会社に
3枚全部提出すれば不要の物は返してくれると思います。
ハローワークでの再就職手当について詳しい方教えてください。
自己退職で今度失業保険の手続きをします。自己退職だと3ヶ月間失業保険もらえないみたいですね。
手続きを開始して1カ月もたたない内に正雇用の再就職を
した場合再就職手当と言うものはもらえるのでしょうか。
ハローワーク又は、厚労省の許可を得た職業紹介事業所の紹介なら可能です。
ハローワークの紹介だけでは、ありません、間違えないで下さいね。

8月から再就職手当は、受給額が多くなりましたよ。
給付日数を1/3以上残した就職、7月まで、給付率40%の暫定処置が50%で恒久化、2/3以上残した就職は、7月まで50%が60%で恒久化となりました。
(例)基本日当6000円の方で90日全部残し就職、再就職手当に該当する方。
90日の60% 54日、上限額も上がりました5705円から5885円、54日×5885円=317790円受給出来ます。
(7月まで45日×5705円=256725円、その差61050円です)
「社会保険適用外」の仕事
30代後半の女性です
現在無職であり、失業保険を頂きながら求職活動をしています
正社員になりたくて、ハローワーク、求人サイト等々で探していますが、
なかなか仕事に就くことができません
失業保険も、今月が最後です

そんな時、ありがたい事に、知人から仕事を紹介していただきました
知人の勤める会社は派遣会社では無いのですが、私が、知人の会社と契約して
知人の会社が派遣元になり、派遣先で仕事をすると言うものでした

派遣先は大企業で、契約期間は、3月~12月迄(延長はあるかも)
給料は月給になるのですが、金額的に悪くありません
残業代支給、交通費支給、有給も6ヶ月後に10日発生

条件は悪くありません
ただ私が、この仕事を請けるのを躊躇してしまうのは
「社会保険適用外」なのです

契約の派遣なので、いつ契約が切られてしまうか分からないので
最低でも「雇用保険」と「労災」は必要なのではと思っております
特に、求職中の今、失業保険の有難さをつくづく感じているので

ただ、仕事が無い今の状況を考えると、すごくありがたいお話だと思い
お請けしょうとも思いますが、「雇用保険」と「労災」が無いことを考えると
お請けする事を躊躇してしまいます

どうしょうもなく迷ってしまい、どうして良いか分からなくなってきてしまっています

皆さまは、「雇用保険」と「労災」が無く派遣として働くことをどう思われますか??
>知人の勤める会社は派遣会社では無いのですが、私が、知人の会社と契約して
知人の会社が派遣元になり、派遣先で仕事をすると言うものでした


派遣会社でないのに、人材を派遣する事は違法であり、派遣先の大企業がそれを受け入れるとは思えないのですが…


また雇用保険、労災についても完全に違法です。

仕事がなくて困っているのはわかりますが、その話は受けないほうが良いと思います。

あなたも派遣会社じゃない事がわかっている訳ですから、罪を被る事になるでしょう。
失業保険について知識がないので質問します。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
雇用保険制度について

離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。

雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、

年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。

基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。


また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。

※「特定受給資格者」の範囲

貴方に該当する部分を抜粋します。

2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。

仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
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