職業訓練について!失業保険受給をしてなくても職業訓練行く事は可能でしょうか?最近失業したのですが雇用の受給資格がなくて…この際資格を取ろうかなと思いました!
建築の玉掛けなどの講習とか職業訓練であるのでしょうか?回答お願いします。
建築の玉掛けなどの講習とか職業訓練であるのでしょうか?回答お願いします。
結論から言いますと、失業給付の受給資格がなくても職業訓練は受けられます。
2年ほど前までは、失業給付の受給資格がないと、原則として公共職業訓練は受講できませんでした(例外はありました)。
しかし、平成21年度に「緊急人材育成支援事業」という国の緊急雇用対策が始まり、「基金訓練」や「訓練・生活支援給付金」の制度ができたため、失業給付の受給資格のない方も「基金訓練」及び「公共職業訓練」を受講できることになりました。
その職業訓練を受講する際に、雇用保険に加入していない方が一定の所得要件に該当しますと、前述の給付金を受けられるという仕組みです。
なお、玉掛けやフォークリフトなど短期の講習でマスターできるようなものについては、公共職業訓練校で「特別短期訓練」などの名称で数日間から半月・1か月程度の訓練講座を実施することがあります。
ただし、これらの特別短期訓練については、ハローワークの受講あっせんが必要ないため、ハロワ職員もそこまでの情報を持っていないことも多いですので、お近くの都道府県立職業訓練校などに直接お問い合わせになるとよいでしょう。
2年ほど前までは、失業給付の受給資格がないと、原則として公共職業訓練は受講できませんでした(例外はありました)。
しかし、平成21年度に「緊急人材育成支援事業」という国の緊急雇用対策が始まり、「基金訓練」や「訓練・生活支援給付金」の制度ができたため、失業給付の受給資格のない方も「基金訓練」及び「公共職業訓練」を受講できることになりました。
その職業訓練を受講する際に、雇用保険に加入していない方が一定の所得要件に該当しますと、前述の給付金を受けられるという仕組みです。
なお、玉掛けやフォークリフトなど短期の講習でマスターできるようなものについては、公共職業訓練校で「特別短期訓練」などの名称で数日間から半月・1か月程度の訓練講座を実施することがあります。
ただし、これらの特別短期訓練については、ハローワークの受講あっせんが必要ないため、ハロワ職員もそこまでの情報を持っていないことも多いですので、お近くの都道府県立職業訓練校などに直接お問い合わせになるとよいでしょう。
失業保険の事でお聞きします。失業保険の額についてなんですが…すごく不安なんですが…明日ハローワークに行こうと思うのですが…去年の5月に三年勤めてた所を派遣切りにあ
い~ 6月から7月末まで雇用保険付きで働き8 9月は雇用保険なしで働きました。
そして11月から2月末まで長期で働いていた所を派遣切りにあいました。
失業保険の金額の計算は…どのようにしたらいいのですか?最新の六ヶ月の金額の合計÷180 その出た金額の60%×30ですか?
方式みてもどのように計算していいのかわかりません教えて下さい。
ちなみに最新の六ヶ月分がお給料が…1120000円でした失業保険いくら頂けますか?
い~ 6月から7月末まで雇用保険付きで働き8 9月は雇用保険なしで働きました。
そして11月から2月末まで長期で働いていた所を派遣切りにあいました。
失業保険の金額の計算は…どのようにしたらいいのですか?最新の六ヶ月の金額の合計÷180 その出た金額の60%×30ですか?
方式みてもどのように計算していいのかわかりません教えて下さい。
ちなみに最新の六ヶ月分がお給料が…1120000円でした失業保険いくら頂けますか?
細かい説明をすると、とんでもない量になってしまうのと
たぶん、そんな細かい説明をつらつらとされるのを
望んでいるわけではないと思いますので
結論だけいいます。
1120000円が過去最新の6ヶ月ということで出た数字は
基本日額6222円 支給額1日4444円 です。
あと、支給は28日単位で行われますので
4444x28=124432円
これが失業手当です。
もしかしたら若干の誤差があるかもしれませんが
大筋でこの数字で間違いないと思っています。
たぶん、そんな細かい説明をつらつらとされるのを
望んでいるわけではないと思いますので
結論だけいいます。
1120000円が過去最新の6ヶ月ということで出た数字は
基本日額6222円 支給額1日4444円 です。
あと、支給は28日単位で行われますので
4444x28=124432円
これが失業手当です。
もしかしたら若干の誤差があるかもしれませんが
大筋でこの数字で間違いないと思っています。
失業保険の給付について質問です。公共職業訓練終了後なお就職が困難な場合は30日を限度にまた伸ばせるとのことなのですが、具体的にどうしたらもらえるのでしょうか?職安で申し出れるだけでいいものでしょうか?
そんなおいしい話はありません。
一応法律上は、
「公共職業訓練を受け終わってもなお就職が困難であるものについては、公共職業訓練等の終了後の期間、30日を限度として、訓練延長給付が行われる」という規定はあります。
あるにはあるんですが、実際の運用面では、ほぼ100%ないです。
障害等があって、何十回も面接をしても駄目な場合等でしょうね。
私もこの仕事を長くしていますが、実際に聞いたこともありません。
聞いたのは、社会保険労務士の試験勉強のときだけです。
訓練延長給付(法24条、令4条、令4条の2)で実際に運用されているのは、訓練を受けている期間、2年を限度という受講中の分だけです。
職安の審査係に聞けば分かります。
一応法律上は、
「公共職業訓練を受け終わってもなお就職が困難であるものについては、公共職業訓練等の終了後の期間、30日を限度として、訓練延長給付が行われる」という規定はあります。
あるにはあるんですが、実際の運用面では、ほぼ100%ないです。
障害等があって、何十回も面接をしても駄目な場合等でしょうね。
私もこの仕事を長くしていますが、実際に聞いたこともありません。
聞いたのは、社会保険労務士の試験勉強のときだけです。
訓練延長給付(法24条、令4条、令4条の2)で実際に運用されているのは、訓練を受けている期間、2年を限度という受講中の分だけです。
職安の審査係に聞けば分かります。
失業保険は、手続き(申請)後からしか
絶対に給付されないのでしょうか?
失業保険の給付手続きを離職後、2ヶ月経過してから行いました。
失業保険は3ヶ月経過してからもらえるものだということを
どこかで聞いて、そう思っていました。
が、離職理由が「契約満了」ということなので(突然の)
すぐに失業保険は出ると、知人に聞いて、あわてて手続きに行ってきました。
※契約社員でした。
手続き後、給付されるのは1ヶ月先になります。
そうなると3ヶ月収入なしの状態です。
離職した時期は、離職票を見れば、
職員の方は分かるわけですし、なんとか即給付にはならないのでしょうか。
15年、失業保険を払ってきたのに申請が遅れただけで
給付はあくまで、申請後からしかできないなんて。。。
絶対に給付されないのでしょうか?
失業保険の給付手続きを離職後、2ヶ月経過してから行いました。
失業保険は3ヶ月経過してからもらえるものだということを
どこかで聞いて、そう思っていました。
が、離職理由が「契約満了」ということなので(突然の)
すぐに失業保険は出ると、知人に聞いて、あわてて手続きに行ってきました。
※契約社員でした。
手続き後、給付されるのは1ヶ月先になります。
そうなると3ヶ月収入なしの状態です。
離職した時期は、離職票を見れば、
職員の方は分かるわけですし、なんとか即給付にはならないのでしょうか。
15年、失業保険を払ってきたのに申請が遅れただけで
給付はあくまで、申請後からしかできないなんて。。。
少なくても雇用保険の給付日数の起算日は離職票と
雇用保険被保険者証の提出した日から給付日数分の支給となります。
雇用保険被保険者証の提出した日から給付日数分の支給となります。
失業保険の給付の件で教えてください。
今、失業保険を貰いながら求職活動をしていますが
こないだ、基金訓練というのを知りました。
失業保険の給付は90日で、来年1月6日まであります。
たとえば、12月1日から3ヶ月もしくは6ヶ月の基金訓練を
受講した場合は、失業保険は予定通り1月6日で切れてしまうのですか。
職業訓練の場合は延長され、交通費なども出ると思うのですが…。
詳しい方 よろしくお願いします。
今、失業保険を貰いながら求職活動をしていますが
こないだ、基金訓練というのを知りました。
失業保険の給付は90日で、来年1月6日まであります。
たとえば、12月1日から3ヶ月もしくは6ヶ月の基金訓練を
受講した場合は、失業保険は予定通り1月6日で切れてしまうのですか。
職業訓練の場合は延長され、交通費なども出ると思うのですが…。
詳しい方 よろしくお願いします。
90日間の失業給付受給期間の方の場合、受講開始日に1日でも残日数を残した状態で公共職業訓練を受講開始した場合には、当初の給付期間が終わった後も、訓練修了まで給付期間が延長されます。
また、日当も1日500円、通所手当も認定された実費金額が支給されます。
このことについては、雇用保険法に定めがあります。
しかし、基金訓練の場合は、法律に則った制度ではなく、臨時緊急に実施されている制度であり、そうした特典は全くありませんので、当初の給付期間だけの受給となります。
また、日当も1日500円、通所手当も認定された実費金額が支給されます。
このことについては、雇用保険法に定めがあります。
しかし、基金訓練の場合は、法律に則った制度ではなく、臨時緊急に実施されている制度であり、そうした特典は全くありませんので、当初の給付期間だけの受給となります。
転職の際、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。
7年間勤務している会社を辞め、転職を考えています。
転職活動中の生活のためにも、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。
まず転職を希望する経緯ですが、業務上のミスをし、そのミスを隠そうとして社長の逆鱗に触れ、
給料カット(基本給で1/3、手当てもいれた手取り額では1/2をカット)を宣告されたことです
一時的なものではなく、社長の信頼が戻るまで続くと思います
会社への損失は商品原価の1万円位ですが、なにより隠そうとしたことが許せないということです
会社は株式会社となっていますが、個人商店が大きくなったような会社で、就業規則なるものも
みたこともありません。入社時の面接で、休みの日数を口頭で伝えられただけです。有給休暇の説明はなし。
現状働いている状態は、
休みは月5日(半年前までは週1日で月4日の月もあった)、盆と正月にそれぞれ2日プラスの年間休日64日
但し繁忙月によっては休みを取りきれない月もある。
有給休暇も、給与明細に残数の表示もなく、病気で休んだ時のみの消化です。7年間で多分10日しか取ってない。
退職金についても、規定を聞いたことはありませんが、入社時に退職金にあてるということで
生命保険みたいなものにサインさせられました
タイムカードがありませんが、入社時からの出勤時刻と退社時刻と休んだ日は自身で記録し続けています。
知りたい内容は
①退職の意思を示した後でも有給休暇は取得できますか
②有給休暇の日数上限は何日ですか
③有給を消化した上で、雇用保険法35条の特定受給者資格を得ることは出来ますか
④上記③が可能な場合は、失業手当はカットされた給料を元に計算されるのでしょうか
⑤退職金は、退職金制度の正式な明示を受けていないので貰えないのでしょうか
長々と最後までお読みくださり、ありがとうございます。
よきアドバイスを宜しくお願いします。
7年間勤務している会社を辞め、転職を考えています。
転職活動中の生活のためにも、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。
まず転職を希望する経緯ですが、業務上のミスをし、そのミスを隠そうとして社長の逆鱗に触れ、
給料カット(基本給で1/3、手当てもいれた手取り額では1/2をカット)を宣告されたことです
一時的なものではなく、社長の信頼が戻るまで続くと思います
会社への損失は商品原価の1万円位ですが、なにより隠そうとしたことが許せないということです
会社は株式会社となっていますが、個人商店が大きくなったような会社で、就業規則なるものも
みたこともありません。入社時の面接で、休みの日数を口頭で伝えられただけです。有給休暇の説明はなし。
現状働いている状態は、
休みは月5日(半年前までは週1日で月4日の月もあった)、盆と正月にそれぞれ2日プラスの年間休日64日
但し繁忙月によっては休みを取りきれない月もある。
有給休暇も、給与明細に残数の表示もなく、病気で休んだ時のみの消化です。7年間で多分10日しか取ってない。
退職金についても、規定を聞いたことはありませんが、入社時に退職金にあてるということで
生命保険みたいなものにサインさせられました
タイムカードがありませんが、入社時からの出勤時刻と退社時刻と休んだ日は自身で記録し続けています。
知りたい内容は
①退職の意思を示した後でも有給休暇は取得できますか
②有給休暇の日数上限は何日ですか
③有給を消化した上で、雇用保険法35条の特定受給者資格を得ることは出来ますか
④上記③が可能な場合は、失業手当はカットされた給料を元に計算されるのでしょうか
⑤退職金は、退職金制度の正式な明示を受けていないので貰えないのでしょうか
長々と最後までお読みくださり、ありがとうございます。
よきアドバイスを宜しくお願いします。
1A:希望退職日までの間は、年次有給休暇を取得することは可能ですが、事業主(会社)には「時季変更権」という権利があります。時季変更権とは、あなたが年次有給休暇を取得することによって正常な業務に支障を来す場合など事業主は、取得日を変更させる権限をいいます。
2A:法律上、1年間の最大付与日数は「20日」です。但し、前年残日数に限り翌年に繰り越すことが可能ですから、合計40日となります。
3A:本人の都合・申し出によって退職する場合は「特定受給資格者」とは認められません。
4A:離職前の6ヶ月平均が基準となります。
5A:退職金支給制度の有無は、それぞれの企業が独自に定めることができます。
2A:法律上、1年間の最大付与日数は「20日」です。但し、前年残日数に限り翌年に繰り越すことが可能ですから、合計40日となります。
3A:本人の都合・申し出によって退職する場合は「特定受給資格者」とは認められません。
4A:離職前の6ヶ月平均が基準となります。
5A:退職金支給制度の有無は、それぞれの企業が独自に定めることができます。
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