「失業保険」「再就職手当て」の支給要件について確認ですが、サイト見てますが一応念のため確認させてください。「失業保険」は前回貰ったことのある人はその日から1年経過且つ6ヶ月以上雇用保険に加入することが
必要?「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?(ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない)。※数年前に契約社員だった時があり会社都合の雇用満了扱いで退社した際、次の職場決まって貰った経歴があるのですが現時点では何年前だったか確認できるものが手元になくわからないのでとりあえずアドバイスいただければ幸いです。
必要?「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?(ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない)。※数年前に契約社員だった時があり会社都合の雇用満了扱いで退社した際、次の職場決まって貰った経歴があるのですが現時点では何年前だったか確認できるものが手元になくわからないのでとりあえずアドバイスいただければ幸いです。
>「失業保険」は前回貰ったことのある人はその日から1年経過且つ6ヶ月以上雇用保険に加入することが必要?
それは退職理由によって異なります。
1.正当な理由の無い自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
>「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?
そうです。
>ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない
1年ではなく3年以上です。
それは退職理由によって異なります。
1.正当な理由の無い自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
>「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?
そうです。
>ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない
1年ではなく3年以上です。
社会健康保険任意継続、国民健康保険の、メリットデメリットは、具体的に何でしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。
その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。
病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。
そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?
どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。
その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。
病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。
そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?
どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
社会健康保険→健康保険
〉「失業保険受給資格証」があると……いくらか免除される
「免除」ではなく「軽減」ですし、「受給資格者証」の離職理由によります。
特定受給資格者か特定理由離職者に限定されます。
〉「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけ
健康保険証の任意継続→健康保険の任意継続
日本語の文として意味が通じませんが……。この表現だと、任意継続と国保の両方に共通するメリットを聞いていることになります。
保険料/税の軽減は国保にしかありませんから、任意継続だと「デメリット」ですね。
また、任意継続は、2年間やめられません。
〉「失業保険受給資格証」があると……いくらか免除される
「免除」ではなく「軽減」ですし、「受給資格者証」の離職理由によります。
特定受給資格者か特定理由離職者に限定されます。
〉「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけ
健康保険証の任意継続→健康保険の任意継続
日本語の文として意味が通じませんが……。この表現だと、任意継続と国保の両方に共通するメリットを聞いていることになります。
保険料/税の軽減は国保にしかありませんから、任意継続だと「デメリット」ですね。
また、任意継続は、2年間やめられません。
すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。
そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。
実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。
どなたか、教えてください。
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。
そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。
実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。
どなたか、教えてください。
結論から言えば、残念ながら質問者様の場合
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。
特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者
II 「解雇」等により離職した者
III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。
質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。
また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。
尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。
ご参考になれば幸いです。
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。
特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者
II 「解雇」等により離職した者
III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。
質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。
また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。
尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。
ご参考になれば幸いです。
再就職支援金の条件について。
解雇されました。事業縮小で、私のいる部署すべてです。
有給消化などがあり、実際に無職になるのは5月の下旬になります。
今は残務処理もほとんどなく、再
就職先を探している最中です。
退職日が過ぎればすぐに失業保険の手続きができます。
また失業保険中に受給期間を残して就職すれば再就職支援金が支給されると思います。
ということは、退職日前に内定をもらった場合は何も貰えないってことですよね?
再就職にあたり、給与は下がると思います。
今面接を予定しているところの場合、勤務しても失業保険の受給金額より少ない手取りになる予定です。
こんな状態ですと就活にモチベーションが上がりません。
1回くらいは失業保険をもらい再就職支援金をもらって再雇用されるのがベストじゃないかと思ってしまいます。
追い詰められれば職種もこだわらず働くつもりではいます。
ついつい甘い考えが出てしまうので、失業保険受給中のデメリットなどがあれば教えて下さい。
解雇されました。事業縮小で、私のいる部署すべてです。
有給消化などがあり、実際に無職になるのは5月の下旬になります。
今は残務処理もほとんどなく、再
就職先を探している最中です。
退職日が過ぎればすぐに失業保険の手続きができます。
また失業保険中に受給期間を残して就職すれば再就職支援金が支給されると思います。
ということは、退職日前に内定をもらった場合は何も貰えないってことですよね?
再就職にあたり、給与は下がると思います。
今面接を予定しているところの場合、勤務しても失業保険の受給金額より少ない手取りになる予定です。
こんな状態ですと就活にモチベーションが上がりません。
1回くらいは失業保険をもらい再就職支援金をもらって再雇用されるのがベストじゃないかと思ってしまいます。
追い詰められれば職種もこだわらず働くつもりではいます。
ついつい甘い考えが出てしまうので、失業保険受給中のデメリットなどがあれば教えて下さい。
>退職日前に内定をもらった場合は何も貰えないってことですよね?
現象としては、そういうことです。
そういうことなのですが、質問者さんの場合の救いは「解雇ではあるものの、有休残をしっかり消化させてもらえる」ことで、解雇が確定したいまとなってはいち早く再就職活動にいそしんで、結果として失業給付を受けることなく採用に至れることが理想形だということを忘れないでほしいです。
失業給付を得られるとしても、その1日当たりの額はこれまでのお給料の日当換算額の5~6割程度です。有休消化の方がよほど率がいいのです。
再就職支援金(=正確には「再就職手当」と呼びます)は、失業給付の手続き前にいち早く内定をもらえた場合は適用外になりますが、そこが「雇用保険」の保険たるところで、失業状態が続く場合の救済措置だからこその「保険」です。
本来なら退職即再就職決定は手放しで悦ぶべき状況でなければなりませんから、採用されても不本意でしかなさそうな求人物件に関しては、「応募者側にも選択の権利がある」ことで余裕を持ちましょう。直感的に良いか良くないか、その見きわめどころの問題です、再就職の祝い金のことは頭の片隅に追いやっておき・・・
※なお致命的なデメリットを一つ申し上げておきますと、なまじ給付期間的に余裕があるばかりに、「悪くない内定話」を辞退してしまいますと、それ以降はその辞退の物件が最低基準となり、それより下と思える場合は悪い話でなくても自分の中で折り合っていけなくなるんです。
「手を打つ」という表現がありますが、「あの時にあのレベルを断ってしまったんだから、いまとなっては今度の内定でも手を打てない」というように意固地になると、自分自身に妥協ができなくなります。失業給付の怖いところは、そうやって見送りを繰り返しているうち、給付の日数を使いきる時期から焦燥感ががぜん加速してしまうことにあります・・・
…ぐっどらっく★
現象としては、そういうことです。
そういうことなのですが、質問者さんの場合の救いは「解雇ではあるものの、有休残をしっかり消化させてもらえる」ことで、解雇が確定したいまとなってはいち早く再就職活動にいそしんで、結果として失業給付を受けることなく採用に至れることが理想形だということを忘れないでほしいです。
失業給付を得られるとしても、その1日当たりの額はこれまでのお給料の日当換算額の5~6割程度です。有休消化の方がよほど率がいいのです。
再就職支援金(=正確には「再就職手当」と呼びます)は、失業給付の手続き前にいち早く内定をもらえた場合は適用外になりますが、そこが「雇用保険」の保険たるところで、失業状態が続く場合の救済措置だからこその「保険」です。
本来なら退職即再就職決定は手放しで悦ぶべき状況でなければなりませんから、採用されても不本意でしかなさそうな求人物件に関しては、「応募者側にも選択の権利がある」ことで余裕を持ちましょう。直感的に良いか良くないか、その見きわめどころの問題です、再就職の祝い金のことは頭の片隅に追いやっておき・・・
※なお致命的なデメリットを一つ申し上げておきますと、なまじ給付期間的に余裕があるばかりに、「悪くない内定話」を辞退してしまいますと、それ以降はその辞退の物件が最低基準となり、それより下と思える場合は悪い話でなくても自分の中で折り合っていけなくなるんです。
「手を打つ」という表現がありますが、「あの時にあのレベルを断ってしまったんだから、いまとなっては今度の内定でも手を打てない」というように意固地になると、自分自身に妥協ができなくなります。失業給付の怖いところは、そうやって見送りを繰り返しているうち、給付の日数を使いきる時期から焦燥感ががぜん加速してしまうことにあります・・・
…ぐっどらっく★
失業保険について教えてください。
以前退職について質問させて頂きましたが、今回は失業保険についてお願いします。
会社には8/10付で退職を希望しましたが、話し合いの結果8/20付での退職になりました。
ですが次の人がまだ決まっていない上に、決まっても引継ぎが出来ないので8/20以降は一日数時間でいいのでアルバイトで来てもらいたいと言われました。
アルバイトの期日は決まっていません。
次に方が一人で出来るようになれば終了だそうです。
正社員の契約は8/20で切って、8/20以降は日雇いアルバイトとのことです。
私的には8/10退職希望が8/20まで延期になっただけでも苦痛に思っているのに、8/20以降のアルバイトは絶対嫌です。
それならば、9/20まで会社にいるので会社都合にしてもらいたいと申し出ましたが断られました。
社長の奥さんの嫌がらせが原因でやめるのに、全て会社の言いなりになるのは納得いきません。
嫌がらせを社長も認め何かしら対応していて頂けたのなら、私も考え方が変われたかもしれませんが・・・
そこで、自己都合退社は失業保険をもらうのに3ヶ月間待機期間がありますよね?
待機期間中はアルバイトなどをすると、3ヶ月後の失業保険はもらえなくなると聞いたことがあるのでそれを理由に断ろうかと思っています。
間違いがないかネットで調べてみましたがよく分からなかったので、どなたかわかる方教えてください。
以前退職について質問させて頂きましたが、今回は失業保険についてお願いします。
会社には8/10付で退職を希望しましたが、話し合いの結果8/20付での退職になりました。
ですが次の人がまだ決まっていない上に、決まっても引継ぎが出来ないので8/20以降は一日数時間でいいのでアルバイトで来てもらいたいと言われました。
アルバイトの期日は決まっていません。
次に方が一人で出来るようになれば終了だそうです。
正社員の契約は8/20で切って、8/20以降は日雇いアルバイトとのことです。
私的には8/10退職希望が8/20まで延期になっただけでも苦痛に思っているのに、8/20以降のアルバイトは絶対嫌です。
それならば、9/20まで会社にいるので会社都合にしてもらいたいと申し出ましたが断られました。
社長の奥さんの嫌がらせが原因でやめるのに、全て会社の言いなりになるのは納得いきません。
嫌がらせを社長も認め何かしら対応していて頂けたのなら、私も考え方が変われたかもしれませんが・・・
そこで、自己都合退社は失業保険をもらうのに3ヶ月間待機期間がありますよね?
待機期間中はアルバイトなどをすると、3ヶ月後の失業保険はもらえなくなると聞いたことがあるのでそれを理由に断ろうかと思っています。
間違いがないかネットで調べてみましたがよく分からなかったので、どなたかわかる方教えてください。
言われますとおり、自己都合退職の場合は、失業給付申請後、7日間の待期期間+3か月の給付制限期間がありますので、本当にその7日間は無職であることを確認するための期間になりますので。、ここで働いた場合には無職とは認められず失業給付が受けられなくなります。
絶対に働いてはいけない期間です。
給付制限の3か月間は週20時間以下の単発バイトなどはOKです。
(失業給付申請前は、雇用保険に加入をしない勤務であれば大丈夫ですが、ハロワで退職後の勤務について確認がなされます)
しかし、もうあなたの心が会社から離れておられますので、ここはきっぱりと20日で区切りをつけられても良いでしょう。
絶対に働いてはいけない期間です。
給付制限の3か月間は週20時間以下の単発バイトなどはOKです。
(失業給付申請前は、雇用保険に加入をしない勤務であれば大丈夫ですが、ハロワで退職後の勤務について確認がなされます)
しかし、もうあなたの心が会社から離れておられますので、ここはきっぱりと20日で区切りをつけられても良いでしょう。
国民健康保険の扶養の件です。主人が退職し、失業保険を受けるため社会保険から国民健康保険・国民年金に切替をします。私は、正社員として働いており社会保険に加入しています。子供は今まで主人の扶養でしたが
私の健康保険の扶養にいれるのと、主人の国民健康保険の扶養にいれるのと、どちらがいいのでしょうか。
メリット・デメリットが分かりません。どなたか教えてください。
私の健康保険の扶養にいれるのと、主人の国民健康保険の扶養にいれるのと、どちらがいいのでしょうか。
メリット・デメリットが分かりません。どなたか教えてください。
選択の余地はありません。国民健康保険に「被扶養者」の概念は存在しないのです。
奥さまが健康保険の被保険者であれば、お子様を「被扶養者」としてください。
奥さまが健康保険の被保険者であれば、お子様を「被扶養者」としてください。
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