質問です。四年三ヶ月勤務した会社を11月末で解雇になります。副業でアルバイトをしてる場合失業保険や就職一時金はもらえませんよね?
また万が一貰った場合は不正受給になりますよね?
また万が一貰った場合は不正受給になりますよね?
ハローワークに申請するときにアルバイトをしていましたか?と聞かれますから正直に答えて下さい。
また、申請日を含めて7日間は待期期間ですが、その間は完全失業状態であることが必要ですから、申請前に一時辞めておくことが必要です。
アルバイトをしていても失業給付や再就職手当(就職一時金と言う名称ではない)は受けられますがバイトの内容に規制がありますので、規制を守って、やった内容を28日ごとにあるに認定日に必ず申告してください。そうしないと不正受給となり大きなペナルティーを受ける場合があります。
規制の内容は下記のとおりです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
補足
やっている副業のアルバイトは週20時間以下でなければ失業したとは認められませんから注意してください。
失業したと認められなければ当然失業給付は受けられません。
また、申請日を含めて7日間は待期期間ですが、その間は完全失業状態であることが必要ですから、申請前に一時辞めておくことが必要です。
アルバイトをしていても失業給付や再就職手当(就職一時金と言う名称ではない)は受けられますがバイトの内容に規制がありますので、規制を守って、やった内容を28日ごとにあるに認定日に必ず申告してください。そうしないと不正受給となり大きなペナルティーを受ける場合があります。
規制の内容は下記のとおりです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
補足
やっている副業のアルバイトは週20時間以下でなければ失業したとは認められませんから注意してください。
失業したと認められなければ当然失業給付は受けられません。
失業保険の受給期間延長制度について
このような場合、失業保険の受給期間の延長制度が使えるのか、教えてください。
※ご回答いただく上で必要のない情報も含まれていると思いますが、ご容赦ください・・・
2005年4月~2009年2月 正社員で勤務⇒自己都合退職(雇用保険加入あり)
2009年3月~2010年2月 派遣社員で勤務⇒自己都合退職(雇用保険加入あり)
2010年3月~現在 扶養に入る(たまに単発でバイトをしたり)。
※5月頭に妊娠が発覚しました。
この状態で、受給期間の延長手続きは使えるのでしょうか?
気になっているのは、
【延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要がある】
という記載です。
私の場合、離職してからもう2カ月以上経過しているので、延長手続きはできないのかな?と思ったり・・・
無知で申し訳ありませんが、どなたかわかりやすく説明していただけますと助かります。
よろしくお願いたします。
このような場合、失業保険の受給期間の延長制度が使えるのか、教えてください。
※ご回答いただく上で必要のない情報も含まれていると思いますが、ご容赦ください・・・
2005年4月~2009年2月 正社員で勤務⇒自己都合退職(雇用保険加入あり)
2009年3月~2010年2月 派遣社員で勤務⇒自己都合退職(雇用保険加入あり)
2010年3月~現在 扶養に入る(たまに単発でバイトをしたり)。
※5月頭に妊娠が発覚しました。
この状態で、受給期間の延長手続きは使えるのでしょうか?
気になっているのは、
【延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要がある】
という記載です。
私の場合、離職してからもう2カ月以上経過しているので、延長手続きはできないのかな?と思ったり・・・
無知で申し訳ありませんが、どなたかわかりやすく説明していただけますと助かります。
よろしくお願いたします。
出来ますよ。
この「引き続き30日以上働くことができなくなった日」というのは、任意ですので離職日とは関係ありません。
貴女が、HWでいう「失業の状態」では無くなった時に手続きをすればいいわけです。
失業の状態とは、HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない時です。
失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものですので、働ける状態になったときに、「失業の状態」であれば、基本手当の支給を受けることができます。(再開手続き)
この「引き続き30日以上働くことができなくなった日」というのは、任意ですので離職日とは関係ありません。
貴女が、HWでいう「失業の状態」では無くなった時に手続きをすればいいわけです。
失業の状態とは、HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない時です。
失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものですので、働ける状態になったときに、「失業の状態」であれば、基本手当の支給を受けることができます。(再開手続き)
父・母・姉・私が加入している国民健康保険の通知書が世帯主である父に届いたの
ですが、金額は4人で年間50万円でした。
父、母、姉の三人で25万円、3月まで働いていた私が25万で計50万円です。
私は10月に彼氏と同棲を始める予定です。
同棲を始めたら彼の健康保険の被扶養者にしてもらう予定です。
その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれる
のでしょうか?
私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
去年の年収は約400万円
今年の3月までの収入は89万円
失業保険を満額もらって49万円
現在、失業保険受給中で受給終了後は年間収入130万円を超える
つもりはありません。
これで彼の被扶養者になれますか?
それとも、3月までの収入と失業保険で今年の収入が130万円を超え
ているので被扶養者になることはできないのでしょうか?
ですが、金額は4人で年間50万円でした。
父、母、姉の三人で25万円、3月まで働いていた私が25万で計50万円です。
私は10月に彼氏と同棲を始める予定です。
同棲を始めたら彼の健康保険の被扶養者にしてもらう予定です。
その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれる
のでしょうか?
私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
去年の年収は約400万円
今年の3月までの収入は89万円
失業保険を満額もらって49万円
現在、失業保険受給中で受給終了後は年間収入130万円を超える
つもりはありません。
これで彼の被扶養者になれますか?
それとも、3月までの収入と失業保険で今年の収入が130万円を超え
ているので被扶養者になることはできないのでしょうか?
前にも同じような質問が…と思ったら、前の質問にも回答していました。
まず最初に、ただ同棲するだけでは健康保険の被扶養者になれません。
内縁の妻でなければダメです。
私は前の質問を見ていたので分かりますが、この質問だけでは分かりません。
そして、健康保険の被扶養者の範囲は今後1年間の収入見込みが130万円未満となります。
現在、そして今後の収入ですので、今までの収入は関係ありません。
去年の年収は約400万円、今年の3月までの収入は89万円は考えないでください。
現在の収入は失業給付のみですので、失業給付期間中に被扶養者の申請をするならば、日額3,561円以下(130万円÷365日)の給付金額でなければ認定されません。
前の質問では給付終了後に同棲して健康保険の被扶養者となるとありましたが、それならば被扶養者の資格取得後は月収108,333円以下(130万円÷12月)で働く必要があります。
>その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれるのでしょうか?
そのとおりです。国保税(料)は月割りで算定されます。
>私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
健康保険の被扶養者に認定された月の前月まで、あなたの国民健康保険税(料)が発生します。
まず最初に、ただ同棲するだけでは健康保険の被扶養者になれません。
内縁の妻でなければダメです。
私は前の質問を見ていたので分かりますが、この質問だけでは分かりません。
そして、健康保険の被扶養者の範囲は今後1年間の収入見込みが130万円未満となります。
現在、そして今後の収入ですので、今までの収入は関係ありません。
去年の年収は約400万円、今年の3月までの収入は89万円は考えないでください。
現在の収入は失業給付のみですので、失業給付期間中に被扶養者の申請をするならば、日額3,561円以下(130万円÷365日)の給付金額でなければ認定されません。
前の質問では給付終了後に同棲して健康保険の被扶養者となるとありましたが、それならば被扶養者の資格取得後は月収108,333円以下(130万円÷12月)で働く必要があります。
>その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれるのでしょうか?
そのとおりです。国保税(料)は月割りで算定されます。
>私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
健康保険の被扶養者に認定された月の前月まで、あなたの国民健康保険税(料)が発生します。
私は今56歳です雇用保険は4年8か月加入してましたが4月いっぱいで退職(一身上の都合により)しました。
失業保険受給の申請に今回行くのですがなかなか支払わないと聞いてますどのようにすればスムーズできますか
失業保険受給の申請に今回行くのですがなかなか支払わないと聞いてますどのようにすればスムーズできますか
雇用保険制度について
雇用保険は離職した場合に
失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
一身上の都合の場合1年以上10年未満で90日になります。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。
さらに、待期期間の満了後に一定の期間、
雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、
主なものとして以下に挙げる理由があります。
1.離職理由による給付制限
自己都合により退職した場合は、
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
よって7日+3ヶ月間は給付がありません。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
離職後半年過ぎて手続きするともらえない日数が出てきます。
7日待機期間+3ヶ月給付制限期間+90日給付期間
とにかく頑張って下さい。
雇用保険は離職した場合に
失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
一身上の都合の場合1年以上10年未満で90日になります。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。
さらに、待期期間の満了後に一定の期間、
雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、
主なものとして以下に挙げる理由があります。
1.離職理由による給付制限
自己都合により退職した場合は、
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
よって7日+3ヶ月間は給付がありません。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
離職後半年過ぎて手続きするともらえない日数が出てきます。
7日待機期間+3ヶ月給付制限期間+90日給付期間
とにかく頑張って下さい。
母65歳の所得税扶養控除と健康保険の扶養について
無知で申し訳ないのですが教えていただけないでしょうか。
今年の8月で母(パート)65歳前にして退職をするんですが
私の社会保険に扶養としていれれるか教えてください。
給与収入1月~8月 約128万
失業保険は11月から40万もらう予定
年金の種類:老齢厚生年金
年金収入:72万くらいだと思います
この場合、扶養になれる場合は健康保険・所得税とも扶養にしてもよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。
無知で申し訳ないのですが教えていただけないでしょうか。
今年の8月で母(パート)65歳前にして退職をするんですが
私の社会保険に扶養としていれれるか教えてください。
給与収入1月~8月 約128万
失業保険は11月から40万もらう予定
年金の種類:老齢厚生年金
年金収入:72万くらいだと思います
この場合、扶養になれる場合は健康保険・所得税とも扶養にしてもよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。
>給与収入1月~8月 約128万
まず、退職されてから扶養にするのであれば、過去の収入がどれだけかということは全く関係ありません。扶養にするには「見込み」で判断するので、8月末で退職し、9月から扶養にするというのであれば、お給料による収入は「0円」ということになります。
>年金収入:72万くらいだと思います
年金など公的なものは先に書いた給与収入と同じ「収入」としての扱いになります。ですが、お母様の場合は、60歳以上なので通常の130万円未満という条件ではなく、「180万円未満」となるのでこちらも大丈夫でしょう。
が、しかしです!
退職後に失業給付を受給するようですので、その場合、「失業給付」も収入とみなされてしまいます。
この場合、180万円÷12ヶ月÷30日=5,000円が日額上限となるので、給付の日額が5千円以上になると扶養条件から外れてしまいます。
その場合はお母様ご自身で国保に加入することになります。
ただし、失業給付の受給を終えてからは扶養になることは可能ですので、給付の金額によって判断されたらよいかと思います。
※社会保険の扶養にするには、一部「同居・別居」の有無がありますが父母など直径尊属の場合はどちらでも大丈夫です。ただし、別居の場合は仕送りをお母様の収入(退職後であれば年金額)の半分以上していれば大丈夫です。
※所得税の扶養については、平成25年分については既にお母様の収入が103万円を超えているので無理です。来年でしたら公的年金の受給だけであれば65歳未満の場合は年金受給額が108万円以下であれば扶養になれます。(65歳以上の場合は158万円以下)
まず、退職されてから扶養にするのであれば、過去の収入がどれだけかということは全く関係ありません。扶養にするには「見込み」で判断するので、8月末で退職し、9月から扶養にするというのであれば、お給料による収入は「0円」ということになります。
>年金収入:72万くらいだと思います
年金など公的なものは先に書いた給与収入と同じ「収入」としての扱いになります。ですが、お母様の場合は、60歳以上なので通常の130万円未満という条件ではなく、「180万円未満」となるのでこちらも大丈夫でしょう。
が、しかしです!
退職後に失業給付を受給するようですので、その場合、「失業給付」も収入とみなされてしまいます。
この場合、180万円÷12ヶ月÷30日=5,000円が日額上限となるので、給付の日額が5千円以上になると扶養条件から外れてしまいます。
その場合はお母様ご自身で国保に加入することになります。
ただし、失業給付の受給を終えてからは扶養になることは可能ですので、給付の金額によって判断されたらよいかと思います。
※社会保険の扶養にするには、一部「同居・別居」の有無がありますが父母など直径尊属の場合はどちらでも大丈夫です。ただし、別居の場合は仕送りをお母様の収入(退職後であれば年金額)の半分以上していれば大丈夫です。
※所得税の扶養については、平成25年分については既にお母様の収入が103万円を超えているので無理です。来年でしたら公的年金の受給だけであれば65歳未満の場合は年金受給額が108万円以下であれば扶養になれます。(65歳以上の場合は158万円以下)
7年4ヶ月同じ派遣会社から同じ就業派遣社員として務めています。春から現派遣会社から、就業先のグループ会社の派遣会社に契約を移すと言われています。小さな個人的なプライドですが頑張っても
評価もされず、またこのままいいように使われるのかと思うと腑に落ちないのです。転職を検討してますが失業保険の受給や、再就職する際37歳の年齢の壁など不安もあります。このままグループ会社に残るべきか、どのような辞職をしたら保険受給できるのか等ご意見を聞かせて下さい。
評価もされず、またこのままいいように使われるのかと思うと腑に落ちないのです。転職を検討してますが失業保険の受給や、再就職する際37歳の年齢の壁など不安もあります。このままグループ会社に残るべきか、どのような辞職をしたら保険受給できるのか等ご意見を聞かせて下さい。
私の前任者も6年派遣で勤め上げましたが、10年勤めた正職員には300万の退職金、自分には5万の寸志で大激怒してました。
派遣に退職金なんかないのは当然。五万でももらえるなら、いぃんじゃないの、て思いましたが、6年いてればそう思うのも仕方ないのかな、と。
その辺、割り切れるかどうかですよね。
失業保険の受給に関してですが、契約満了なら、自己都合ではないのですからすぐにもらえるのではないですか?
派遣に退職金なんかないのは当然。五万でももらえるなら、いぃんじゃないの、て思いましたが、6年いてればそう思うのも仕方ないのかな、と。
その辺、割り切れるかどうかですよね。
失業保険の受給に関してですが、契約満了なら、自己都合ではないのですからすぐにもらえるのではないですか?
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