失業保険について。
4月いっぱいで仕事をやめました。
理由は家庭の事情と私の心身の不調です。
やめたあと会社から失業保険申請に関する書類などもらったのですが

体調不良や精神的な不調(うつ)で外出ができず申請に行きませんでした。

ようやく心身ともに快方に向かってきたのですがもう申請は遅いでしょうか?

期限はありますか?

またつとめていた会社から「短期アルバイトで来てほしい」と言われました。

じつはやめるとき
やめてすぐ(5月初旬)失業保険を申請すれば8月から支給されますよと言われていました。

この場合 当然 単発のアルバイトの給料より失業保険のほうが金額は上なのですが…

今から申請できるのか(会社の書類には特に期日はかかれてません)
できるなら今(8月初旬)受け付けてもらえば何月から支給か?
その支給までの期間アルバイト(単発の仕事)は可能ですか?
今からでも手続き可能です。
失業保険は離職後一年以内にもらいきらないと過ぎた分は失効します(例外あり)

ただ失業保険の給付条件は「就業意欲があり、また働ける状態なのにお仕事がない人」なので、次の仕事が決まっている人。病気などで働けない人。働く気のない人は対象外です。

質問者さんが体調不良で退職されたのなら、手続きの時に働ける状態か聞かれる可能性はあります。

支給時期は、失業保険の申請した日から7日間は待機期間です。
この間は働くとその日数だけ待機期間がのびます。

自己都合退職ならこれから3ケ月給付制限があります。
この期間はハローワークに届け出すれば働けます。

給付制限が終わって初めての認定日にちゃんと行って認定してもらえたら制限終了の翌日から認定日の前日までが一週間後くらいに振込まれます。

なのでざっと数えて今週中に申請しても、最初にもらえるのは11月末くらいです。

ただし、退職理由が仕事に起因する体調不良やパワハラセクハラによるものだとしたら給付制限がなくなることもあります。その時は診断書か同僚の証明などが必要になります。

家庭の事情によっても考慮してもらえることがあります。

地方によって違う場合があるので、管轄のハローワークに問い合わせるのが一番良いと思います。
雇用保険について教えてください。

無知ですみません。
インターネットで調べてみましたが良くわからない為詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
現在の状況は
・9月末に退職しました(派遣会社)
・離職票はまだもらっていない為ハローワークには行ってません(10月末まで待てば会社都合として離職票を頂けるそうです。
すぐにほしいようなら自己都合です。)
・日にちが確定していませんが遅くとも11月初めには再就職が決まりそうです(別の派遣会社)

今まで掛けていた雇用保険は次の会社でも引き継げるとの事で被保険者証を次の会社に提出すれば今まで掛けていた分が無駄にならないようです。
そうならば次の会社でも継続して払っていこうと思ってます。

以上の事からなのですが

①まず再就職手当て・就業手当てはこの場合もらえるのでしょうか(まずは離職票をもらわないとだめですよね)
もらえたとして、何年か後、いつの日か失業保険をもらう時、金額は少なくなりますか?

②会社都合、自己都合で違ってくるかと思いますが、自己都合でもさっさと離職票をもらってハローワークへ手続きに行ったほうが良いのでしょうか?

自分の気持ちとして、今まで雇用保険を払ってきてすぐに仕事を見つけたのだから再就職手当て・就業手当てがもらえるならもらいたいな。と思ってます。

わかりづらくてすみません。
今、どうゆう手順で進めて行った方が良いのかまったくわかりません。
ご指導のほど宜しくお願い致します。
雇用保険に関しては、改正が多くわかりづらいのが正直なところです。

しかし、あなたがおっしゃつてる意味の継続は無理だと思います。

転職先の派遣会社が、系列会社であるなら、もしかして、あなたの思ってる意味かもしれませんが。

たぶん、次の会社にも雇用保険があるという意味だと思います。

離職表がもらえる時点で、最初の派遣会社での勤続年数は切れます。
退社理由と、勤続年数でもらえる金額が決定します。
それで指定した期日に職安にきちんと通い、雇用保険でもらえる金額が支給されます。
開始日が遅く、それまでに再就職先が見つかれば、支給されなかったと記憶しています。

細かい規則はハローワークに尋ねたほうが良いかと思います。
失業保険の給付制限があるかないかによって健康保険をどれにしたらいいのかわからないので教えてください。
退職後失業保険の手続きをし、
①給付制限期間が無いと判断された場合は今務めている会社の保険を継続し、失業保険の受給が終了した時点で主人の健保の扶養にしてもらい、扶養範囲内で働こうと考えております。
②給付制限90日が発生した場合、受給まで主人の健保の扶養に入り、受給中、国民健康保険に入り、受給後また、主人の健保に戻ろうと思っております。
給付制限があるかないか、事前にわからなければそれぞれの手続きができないのですが、わかるものでしょうか?
尚、退職理由によって給付制限が決まると思いますが、先に退職した方が同じような退職理由で制限があった方となかった方がいるのでハローワークの人のとらえ方で違うようで困っております。運がいいか悪いかのような状態です。

又、②の場合、90日を主人の健保、受給中を今の会社の保険継続、受給後主人の健保とすることは可能でしょうか?

わかりづらい質問ですが、よろしくお願い致します。
「健康保険」と「国民健康保険」は違う制度の名前です。「健康保険」は総称ではありません。民間サラリーマンが加入する公的医療保険の名前です。

・任意継続というのは、ルールとしては2年間止められません。
保険料を期日までに支払わなければ追い出される形で止めることになりますが、それを利用するのはあくまでも裏技です。

〉わかるものでしょうか?
離職理由によります。
「正当な理由のない自己都合」なら給付制限があります。
「会社都合」か「正当な理由のある自己都合」なら制限はありません。

〉先に退職した方が同じような退職理由で制限があった方となかった方がいるのでハローワークの人のとらえ方で違うようで困っております。
「同じような」であって、「同じ」ではなかったからでしょう。
離職票の書き方一つで判断は変わります。
また、たとえば結婚退職のような場合、結婚と退職との間隔によって判断が違います。

※具体的な離職理由を書いていただければ助言しようもありますが書いてないのでその点には踏み込みません。

〉給付制限90日
「3ヶ月」です。
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