失業保険の受給資格について教えてください。
平成13年4月1日に入社。
平成23年3月31日に退職。予定です。

10年間働いたことになりますよね?
その場合、失業保険のお金が出る期間は、
3ヶ月から4ヶ月になると聞きました。(友人から)

ただ旦那さんの転勤で辞めるので、住所が変わります。
その場合、どこでもこのハローワークでも期間は一緒なのでしょうか?

離職票は、転勤先に提出すればいいのでしょうか?

分からないことばかりです。
なんでもよいので教えてください。
質問者様の場合は特定理由離職者に該当すると思いますので、離職票と住民票(転居先のです)もってHWで手続きしてください。手続きはどこのHWでしても一緒です。(あくまでも再就職が前提なので 転居先のHWの方が都合いいと思います)
詳しくはそこのHWで確認してください。転居後1カ月以内でないと 配偶者の転勤が理由の離職とみなされない可能性もあるので、できるだけ早めに手続きして下さい。
失業保険の給付は職業訓練を受けると給付期間が延びることを悪用している人がいると報道していました。私も同じ事を知っています。私がリストラで失業しポリテクセンターに運よく入れ職業訓練を受けていた時、ある人
がいて、聞くとある銀行の定年退職者を対象とした再就職セミナーで、失業保険を延長受給できる方法があり、それは職業訓練校に入れば良いと教わったというのです。それでポリテクセンターに来たと話していました。又その人はよく休みがちで卒業条件ギリギリでしたし、再就職もしなかったと思います。その時は聞き流していましたが、先日の報道で問題になっているような事と、全く同じですので思い出しました。銀行のセミナーで指導していたのですよ。どうなっているのでしょうかね、日本は。皆さんどう思われますか。
首相が雇用雇用雇用と叫ぶと取りあえず何かをヤラニャー
と言う事で

英会話教育補助
パソコンばらまき

など、効果がない事をやり始めるのが官僚の狡猾なところです
利用者を悪用と言うかどうか難しいですね
菅さんが再選されたら似たようなことが始まると思います

介護実習手当て、旧卒試用手当て・・・・バラマキですな
妊娠の為に退職しますが、失業保険はもらえますか?
4月に入籍し、6月・7月の2ヶ月は悪阻がひどく、休職をしていました。結局は7月末で退社となりました。ちなみに仕事は、昨年12月から勤めていました。その前の仕事は昨年9月末で退職しています。仕事と休暇(最大で2ヶ月)繰り返していますが、もらえるのでしょうか。
旦那の扶養にはまだ入っていません。
 前の方のとおりですが、妊娠・育児休暇・介護等の理由については、その間失業給付はありません。
 しかし、予め手続きをしておけば、延長ができます。元気な赤ちゃんを産んで、育児が一段落してから就職活動をなさるが一番だと思いますよ。
失業保険についてですが、離職理由を会社都合にすることで、会社側に何か不都合になることはあるのでしょうか?
ある期間に何人かを会社都合で国からの給付金がおりなくなります 今、国が雇用をよくするためにお金を出したりしてますよね そーいったものとか 後は、今後、訴えられる可能性がある 自己都合でやめたんなら自分が勝手にやめたんだから訴えられないが、会社都合ならあの時、首になったのは、おかしいと言われたら負ける可能性がありますよね だから会社は、自己都合でやめさせたいのです
現在妊娠4ヶ月です。傷病手当受給中に出産一時金は受け取れますか?また失業保険の給付についても教えていただけますでしょうか。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。

現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。

そこで教えていただきたいのですが、

①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。

②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)

③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。

④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?


現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)

どうぞよろしくお願いいたします。
協会けんぽ加入としてお答えします。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。

②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。

③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。

④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。

組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
関連する情報

一覧

ホーム