失業保険は自己都合の場合申請して3ヶ月後受給できると思いますが、受給期間中に開業や就職が決まった場合はそこで受給は終了するのでしょうか?それとも、なにかしらの方法でそのまま受給できるのでしょうか?
あと開業の際に、前の職場の退職金の代わりに、お祝い金というのをハローワークから受給できると青色申告からきいたのですがほんとにあるのでしょうか?知恵をお貸しください。
貴方のこれまでの雇用保険被保険者期間が10年以上あれば基本手当の所定給付日数は120日(約4ヶ月)20年以上だと150日ありますが、10年未満の場合は90日(約3ヶ月)です。
受給期間中に再就職の場合、所定給付日数の1/3以上残して再就職した場合に、再就職手当の受給が出来ます。
但し、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が条件です。

開業(自営)される場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、貴方は再就職手当を受給出来ますが、貴方お一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。

尚、自己都合で退職された場合は、離職票等の書類を提出し雇用保険受給手続き→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限開始→初回認定日→2回目以降認定日・・・という流れになります、なので実際に基本手当の支給が始まるのは最初の手続きから3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
失業保険もらうのと傷病手当もらうのはどちらがお得

現在、失業給付を申請中です。説明会は三日後です。
少し調子が悪くクリニックにかかっていますが、その場合傷病手当に切り替えてすぐ給付をいただけるのでしょうか

そして、職業訓練には受けれるでしょうか

駄文ですいません。
よろしくお願いします。
すでに失業手当の手続きしたってことは、離職してますよね?
傷病手当金だったら、職場で健康保険組合に加入していて、在職中でないとダメです。
在職中に傷病手当金の受給用件を満たしていれば、退職後も継続して受給できる可能性もありますが。
賃金の約6割なので、失業手当の受給額より多い場合のが多いかと思います。

傷病手当金ではなく、傷病手当なら、
失業手当の受給中に、傷病で働けなくなった時に、失業給付額と同額を、同期間に受給できるものなので、金額は同じです。

傷病手当金と傷病手当は別のものです。
まぁ、どっちも、傷病で働けない状態に受給するものなので、
求職中とはみなされず、職業訓練は受講できません。

3日後の説明会で詳しく教えてもらってください。
今月会社を退職します。
3ヶ月と7日間の待機期間を経て失業保険をもらいながら求職するつもりですが、
その待機期間中と失業保険給付中の国民健康保険(社会保険の任意継続はしません。)と、年金、住民税などは、勤めていたときと同じ金額でしょうか?
住民税は4月分と5月分まとめて請求されます。
金額は今までと同じです。

年金は厚生年金から国民年金に変更しなければなりません。

健康保険は多分任意継続の方が安いと思います。会社の健康保険を任意継続した場合の金額と国民健康保険の金額と比べた方がいいと思います。私の場合は半額以下でした。

住民税も国民年金も退職後、自動的に請求書や手続き書類が贈られてきました。
失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>

再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。

要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。

受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。

再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。

再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。

(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)


<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)



<常用就職支度手当>

常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。

受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。

常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。

ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
暮れにお店が7月で閉店のお話がありました。
失業保険をもらえる期間と金額を教えて下さい。

今、時給930円
勤務日数 月20日、8時間勤務
勤務年数 平成21年11月から
社会保険等も加入していたのは、どうなりますか?
年齢、51歳

独り暮らしのため、次の職場が見つかるか不安です。
失業保険早見表とか調べたのですが、詳しくわかりません。
一日の金額で一か月何日ぐらい出るんでしょうか?
詳しく教えて下さい。
お願いします。
大変ですね。
毎月20日出勤した場合
月給は930×8時間×20日=148800円
ですね。交通費も支給されればそれも基礎の金額になりますが、今回は割愛します。
勤務年数 4年8ヶ月
年齢 51歳
離職理由 閉店による離職

で計算しますと
基本手当日額(日当にあたります):4000円前後
給付日数:180日
ということになります。
28日に1回支給がありますので
月額にして11万円前後が毎月支給されることになります。
(もう少し細かいのですが、細かく書くと余計わからなくなると思いますので簡単にかきます)
それが半年間もらえるってことですね。
合計で72万円前後が半年間の間に支給される計算です。

倒産等による離職で特定受給資格者となりますので、給付制限期間はなく(自己都合の場合は3ヶ月もらえません)、
手続き後、1ヵ月前後で最初の支給があります。
*なお、現在の職の前にも働いており、失業保険を受けておらず、その辞めた日から現在の会社にお勤めするまでの間が1年以内であれば、前職の期間も通算されますので、給付日数はもう少し多くなるかもしれません。

社会保険につきましては
厚生年金→国民年金に切り替え
健康保険→国民健康保険に切り替え、または現在の健康保険の任意継続(ただし全額自己負担)となりますので現在より高くはなりますね。

良い仕事はみつかるといいですね
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