退職後に結婚をするため、社会保険や失業保険の手続きの仕方で金銭的に損のない方法を教えてください。
パワハラを受け続け精神的に限界なこともあり、8月に結婚も決まった為、7月末で5年勤めた会社を退職をします(社会保険加入してます)。
会社には結婚を理由にではなく、転職を理由にしています。
パワハラは口が裂けても言えませんし、結婚しても通勤圏内ですぐに退職する必要がないので、結婚を理由にすると引き止められた時が困るため会社には知られたくありません。ちなみに、退職後数日で結婚し姓や住所が変わると、失業保険の手続きをした場合や社会保険の手続きをした場合、会社へ結婚が知れる可能性はあるのでしょうか?(職安から会社へ結婚退職なのか確認の連絡を入れられたり等)
6月頃から同居し退職後、すぐに(3日以内程度で)入籍し夫の会社へ健康保険・年金の扶養手続きを申請しスムーズに加入できれば、国民年金・国民健康保険の加入手続きを市役所等で自分でしなくて済むのでしょうか?
扶養手続きに必要な書類は一般的には源泉徴収票、退職証明書、健康保険被保険者資格喪失証、住民票、課税証明書があれば手続きはスムーズにしてもらえるでしょうか?ちなみに夫の健康保険は協会けんぽ、厚生年金は企業年金はなく普通の厚生年金とのことです。私は会社と関わりを持ちたくないため、退職後は現在加入している健康保険の任意継続はしたくありません。
1年後くらいには社会保険加入してもらえる再就職を考えていますが、それまでの間保険料の支払いでどうすれば損をしないか知りたいです。
①退職後すぐに入籍、失業保険の申請→扶養手続き→待機期間3ヶ月間は扶養→3ヶ月後、国保と国民年金加入し、失業手当受給→3ヶ月後扶養手続き ※夫の会社の事務員さんには迷惑かなと気が引ける部分があります。
②退職後すぐに入籍→扶養手続き→扶養 ※失業手当は受給しない
③退職後すぐに失業保険の申請、国保・国民年金加入手続き→失業手当受給→入籍(退職後すぐでも構わない)→扶養手続き

入籍日に特にこだわりはなく、年内ならいつでも構いません。
私の給与は税込みで11万円、賞与なし、退職金・結婚祝い金なしであれば、失業手当を受給し再就職してない場合、夫の年末調整時も所得税の扶養家族として申請できるのでしょうか?
源泉徴収票は最後の給与支払い日に給与明細と共に発行してもらう事は一般的に可能でしょうか?
読み返してみてもわかりにくい書き方で申し訳ないのですが、詳しい方いらっしゃればぜひ教えてください。
①がおそらく一番損がないでしょう。

社保の扶養の手続きに関してはご主人になられる方の会社によって必要書類が異なりますので、確認してもらって下さい。離職票などを要求される場合もあるようでえす。
失業保険を受給したからと言って元の会社に結婚がわかったりはしません。

税金上の扶養に関しては、失業手当は非課税です。103万以下の収入であったら配偶者特別控除、それを超えて141万までなら段階的に配偶者特別控除をご主人が受ける事が出来ます。あなた自身はもし再就職しなかったとしたら、来年の今時期確定申告の必要があります。

退職当日に源泉徴収票は無理でしょう。また、失業手当を申請するために必要な離職票は退職後でないと会社は手続きできません。社保の喪失の証明が必要な場合も退職後となります。退職後郵送してもらうようにしておけばいいでしょう。

それから今から退職するのであれば、今年の6月頃昨年の年収に対する住民税がきます。昨年の年収は満額ですから、相当額の金額が来ますのでそのつもりで用意をしておくといいでしょう。
失業保険は早い者勝ちでは?
近いうちに、大量倒産、大量失業が発生しますが、そうなると失業保険基金は半年~1年で破綻すると思います。

過去に資産を蓄えていて、資金を食いつぶして延命する事が出来た会社の社員が失業保険がもらえなくなるとすれば、それは余りにも不条理だと思いませんか?
年金と同じことですが、
「私のしごと館」などで無駄使いしたため、支給金額の上限や支給期間がドンドン下がっています。
(年金も支給開始が60歳から65歳になりましたし・・)
最後には税金で補填となるのでしょうね。
現在失業中で10月から失業保険を受給するんですが10月まで雇用保険に加入しない仕事をすることになりました。
雇用保険に未加入の場合はハローワークに提出する書類に記入しなくて良いですよね?
他の方がおっしゃる通り、雇用保険加入・未加入関係無く申告が必要です。
申告しないまま失業給付を受給すると、不正受給になってしまいますから。
「扶養家族について」現在夫の扶養内で働いています。会社は10月までの契約でそこまでの年収は100万円くらいになる予定です。11月12月に働くか迷っています。働く扶養外れます。税金上不利になりますか?
去年の9月に前の会社を辞めたので、それ以外今年、失業保険もらいましたがそれは年収に加算されますか???
あなたの1月から12月までの給与合計が103万を超えると、あなたは税法上の扶養(控除対象配偶者)から外れます。
このため、夫の配偶者控除がなくなりますので、夫の所得税が増えます。
11月12月は、3万以内に抑えなければなりません。
しかし、配偶者の場合、配偶者特別控除があります。
配偶者特別控除は、141万未満まで適用され、あんたの収入に応じて、徐々に控除額が減少していくような仕組みとなってます。
このため、夫の所得税は、あなたの収入に応じて、徐々に増えていくことになります。
141万以上になれば、控除額はゼロとなります。

失業保険の給付金は、非課税ですので、所得税の年収には加算しません。
二月末に 勤めていたパートを 自主退職しました。 失業保険を受けるため 手続きをして 昨日第一回目の認定日を迎えました。
その間 就職活動をきちんと こなし 5月12日~職安の紹介で一日四時間のパートにつきましたが 仕事が合わず20日に退職しました。 就職前に職安にて手続きをするのを忘れていて(職安の紹介なのに)、退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓
所定給付日数は90日 なんですが この一ヵ月分は 丸々 手当ては出ないんでしょうか?
昨日提出した就労証明書と失業認定申告書は処分しますと取り上げられました。おわかりになる方よろしくお願いいたします。
>退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職>安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓

これを書かれたのが6月20日、次回認定日が7月17日とあることから、あなたの6月の認定日は6月20日なので就労証明書を持って行かれたんですよね?
また、会社の手書きの証明は離職日が5月20日、雇用保険をかけていたの(会社が安定所に届け出た離職日)は6月20日までだったということでしょうか?


もし、6月20日まで会社に籍があったのであれば、例えあなたの認定日が6月20日であったとしても、失業の状態ではないので認定日に行っても認定されません。
5月20日から1か月無収入の状態であったとしても、6月20日まで会社に籍があるのであれば、その間は失業の状態と見られないということです。会社に6月20日まで籍があったということであれば、就職していたとみなすんです。
それゆえに、次の認定日(7月17日)に来てくださいと言われたんだと思います。
また、安定所のコンピュータで6月20日まで籍があると分かったということは、会社が雇用保険をかけていたということになります。
その場合、認定日までに必要なのは就労証明書ではなく会社の離職票となります。
多分、会社が後であなたに雇用保険をかけた(同日に離職の手続きもした)のではないでしょうか。
安定所から、次の認定日に離職票を持ってくるように言われませんでしたか?

それと、6月20日に就労証明書と失業認定申告書を出されても、その日まで会社に籍があったわけですから、失業の状態ではないとみるので申告書を提出しても意味がありませんし、就労証明書もいらない(雇用保険をかけていたので離職票が必要)ので処分(破棄)しますと言われたんだと思います。


受給の方は、通常は再離職手続きに安定所に行った日から失業の状態を確認します。
給付制限等がかかっていなければ再離職手続きに行った日から次回認定日前日まで(7月16日)までの分が受給できることになります。
もしあなたが就労していた期間がまだ給付制限期間中であったのであれば、給付制限明けから次回認定日前日までの分が受給できることになると思います。
ですので、無収入であった期間の1か月分は受給できません。

ただ、ひょっとしたら会社の事務担当の方が5月20日を6月20日と勘違いして安定所に届け出られた可能性もありますし、その辺り納得いかないのであれば一度会社に問い合わせなりされた方がいいかもしれません。

ご参考になさってください。
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