ハローワークの実績についての質問です。
会社が倒産して解雇され現在失業保険を貰いながら就職を探しています。

次の認定日で失業保険を貰うのが3度目になります。今まで必要な実績回数が2回だったのですが次回も2回なのですか?支給日数は90日で残日数は40日です。

連投になりますが、今まで職業相談を3回しましたがまだ相談することは可能ですか?

ハローワークの実績について詳しい方、回答の方をよろしくお願いします。
>今まで職業相談を3回しましたがまだ相談することは可能ですか?
目的は職を探すことですから何回でもしましょう。制限はありません。

認定日には求職活動は毎回2回以上は必要です。
また、会社都合ですから個別延長給付の60日受給可能ですから応募を2回しておいたほうがいいでしょう。
支給の条件になります。
応募は面接までいかなくてもいいです。
今年30年間勤めた会社を早期退職しました。
自己都合による退職ということで、3か月の待機期間を過ぎれば失業保険の給付が受けれると聞いておりますが・・・
私の場合、失業保険の金額は上限だと言われ、求人を見ても
ほとんどが失業保険の金額以下のようです(もちろんそれ以上も有りますが・・・)
いろいろ考えますと、150日分の支給が受けることができるようですので、支給を受けた後で職を探す方が良いのではと考えます。
支給を受けた場合と受けずに早期に就職した場合では、後々年金の金額が少なくなるとか・・いろいろと違いが出てくるものなのでしょうか?
質問者さんに少し認識の間違いがあるようです。
>50日分の支給が受けることができるようですので、支給を受けた後で職を探す方が良いのではと考えます。
これについては支給を受けるためにはその期間は求職活動を所定回数するということが条件になっていますので求職活動をしないわけにはいきません。
雇用保険の支給を受けても年金の金額は変わりません。しかし2つ一緒に受給はできませんどちらかの選択受給になります。

できるだけ早めに職があれば再就職される方がいいかと思います。
単純に賃金と雇用保険の金額を比較するのではなく、健康保険料の会社負担、その他の社会保険、労働保険などの充実は重要なことです。
また、雇用保険は期間があって期間が来てしてしまえばあとは何も保証はありません。

早めに職が決まると再就職手当も支給されます。
これについては、残日数が3分の1以上あること、給付制限1ヶ月以内はHWの紹介等の職業に就くこと、それと雇用保険加入で1年以上の雇用が見込めるということが条件になっています。
正社員で働いている主婦です。失業保険と保育所に関する質問です。
仕事をやめて大学に通おうと思っています。現在、子どもを保育園に預けています。
仕事をやめ、失業保険をもらい、それから就学することは可能でしょうか。また、その間、子どもを保育園に通わせることは可能なのでしょうか。
学費のため、失業保険はどうしてももらいたいと思っています。
保育園は、就労、就職活動、就学をしていなければ所属できないようですが、失業保険をもらっている間も通わせることが出来るのでしょうか。
大学に行きながら職安からの指定の日時に出頭できますか?

失業給付を受けるには就職する意欲がありかつ月に何回か
就職活動をした実績がないと受給できなかったと思いますよ。

ホントに大学に行って勉強したいなら学費ぐらい
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保育園の事といいなんでも自分の思い通りにしようとする姿勢に腹が立ちます。
失業保険の個別延長について。
病気が理由で退職しすぐに完治して、今失業保険を貰っています。

自己都合だったのですがハローワークで診断書など出し特定離職者?にしてもらい3ヶ月待たずに給付が始まりました。
この場合60日の給付期間が終わっても個別延長はできるのでしょうか?
会社都合ではないのでやはりできないでしょうか?


離職理由のコードは「33」になっています。
詳しい方いましたらご意見お願い致します。
結論から先に言います。

『原則』認められません。

個別延長給付の対象は
特定受給資格者又は
特定理由離職者のみで
離職コード33
の正当な理由による
自己都合退職者
は対象にはなりません。


しかも個別延長給付は
更に条件が絞られ
45歳未満である事、
待機満了日から
支給終了となる失業認定日まで必要な
求人への応募回数を
満たしている事など
があります。

例えば所定給付日数が
150日又は180日
の方は給付期間中に
2回以上の求人応募実績
が無いといけません。

また一度でも
不認定処分を受ければ
対象外となります。

つまり個別延長給付の
審査は厳しいんです。

ただあくまでも
これは原則です。

全て裁量するのは
窓口の職員です。
何より重視されるのは
本人の再就職意思です。

支援が必要と判断されれば原則を超えた
決定もあります。


あなたが個別延長給付対象となるかどうかは
所定給付日数を終了
する失業認定日に
職員から通達されます。

不安でしたらその前に
担当職員に
相談してみて下さい。
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