失業保険についてです。
妊娠と先天性の病気で自己退職しました。給付制限3ヶ月が4/1で終わり、4/2から支給期間になっています。4/16と5/14が認定日になっており、5/14から産前六週なので働け
なくなって30日後の6/13に延長申請をするよう説明を受けました。予定日は6/25です。
出産57日目再開(残48日)とのことですが‥私の場合いつ支給されるのでしょうか?待機期間や給付制限期間はあるんですかね?説明不足ですみません。お願いします。
妊娠と先天性の病気で自己退職しました。給付制限3ヶ月が4/1で終わり、4/2から支給期間になっています。4/16と5/14が認定日になっており、5/14から産前六週なので働け
なくなって30日後の6/13に延長申請をするよう説明を受けました。予定日は6/25です。
出産57日目再開(残48日)とのことですが‥私の場合いつ支給されるのでしょうか?待機期間や給付制限期間はあるんですかね?説明不足ですみません。お願いします。
いつ再開出来るのかは、実際に出産した日に因ると思います。
労基法上で、妊産婦の方は、出産予定日の6週間前から、出産後8週間は就労させてはいけないことになっています。また、出産後6週間経過して、本人が就労可能であると申し出たときに、医師の許可が得られれば就労させても良いことになっています。ということでいけば、出産8週間後であればいつからでも再開することができると思います。また、出産6週間後であっても、医師の許可があれば再開出来ると思います。
「できると思う」と言ういい方になるのは、誰もが産後8週間後に就労できるというわけではないので、あくまでも労基法上の規定に因って、再開が可能ですよと言うことです。
また、受給期間延長手続きをしなければいけないのと同様に、延長を終了する手続きをしなければ、ただ黙っていては再開されません。再開する場合は、医師の診断書などが必要になるかもしれないので、受給期間延長手続きをしたときに、延長終了時に必要な書類について聞いておくとよいでしょう。その際に産後6週間後でも医師の許可があれば延長を終了できるかどうかも聞いておくとより良いかと思います。
延長終了後は、この場合すでに受給申請をしている最中に延長をするので、待期期間や給付制限期間はありません。延長を終了すれば、その日から給付対象期間が再開されます。
労基法上で、妊産婦の方は、出産予定日の6週間前から、出産後8週間は就労させてはいけないことになっています。また、出産後6週間経過して、本人が就労可能であると申し出たときに、医師の許可が得られれば就労させても良いことになっています。ということでいけば、出産8週間後であればいつからでも再開することができると思います。また、出産6週間後であっても、医師の許可があれば再開出来ると思います。
「できると思う」と言ういい方になるのは、誰もが産後8週間後に就労できるというわけではないので、あくまでも労基法上の規定に因って、再開が可能ですよと言うことです。
また、受給期間延長手続きをしなければいけないのと同様に、延長を終了する手続きをしなければ、ただ黙っていては再開されません。再開する場合は、医師の診断書などが必要になるかもしれないので、受給期間延長手続きをしたときに、延長終了時に必要な書類について聞いておくとよいでしょう。その際に産後6週間後でも医師の許可があれば延長を終了できるかどうかも聞いておくとより良いかと思います。
延長終了後は、この場合すでに受給申請をしている最中に延長をするので、待期期間や給付制限期間はありません。延長を終了すれば、その日から給付対象期間が再開されます。
失業保険で質問です。今年3月から個別延長があると聞きました。現在倒産による失業です。私は90日旦那は180日でした。面接は私が一回旦那が二回受けています。
ほかの条件は満たしてますが…個別延長で私は面接1回以上…旦那は2回以上となっています。二人とも中卒なうえまだ仕事が決まってなく個別延長の対象にはなりますでしょうか?
このままでは生活厳しいのですが…
ほかの条件は満たしてますが…個別延長で私は面接1回以上…旦那は2回以上となっています。二人とも中卒なうえまだ仕事が決まってなく個別延長の対象にはなりますでしょうか?
このままでは生活厳しいのですが…
現在質問者さまと同じ状況のものです。
今日最終認定日のつもりでハローワークに行ったら、個別延長給付の対象者だと言われました。
(私は恥ずかしながらこの制度を知りませんでした…)
詳しい説明の書いてある資料によると
・90日または120日の方は1回に満たない場合
・150日または180日の方は2回に満たない場合。
とあります。以下、言葉遊びのようですが、
1回「以下」の場合であれば質問者さま、旦那さまとも対象にはなりませんが、
「満たない」場合と言う事は、質問者さんの場合0回、旦那さまの場合1回だと給付対象者にならないと言う意味ではないでしょうか?
また、面接に限らず書類応募でも、合否問わず求人への応募に該当するとあります。
もし書類応募されていらっしゃるようであればさらに安心ですね。
相変わらず厳しい状況ですが、お互い頑張りましょう!
今日最終認定日のつもりでハローワークに行ったら、個別延長給付の対象者だと言われました。
(私は恥ずかしながらこの制度を知りませんでした…)
詳しい説明の書いてある資料によると
・90日または120日の方は1回に満たない場合
・150日または180日の方は2回に満たない場合。
とあります。以下、言葉遊びのようですが、
1回「以下」の場合であれば質問者さま、旦那さまとも対象にはなりませんが、
「満たない」場合と言う事は、質問者さんの場合0回、旦那さまの場合1回だと給付対象者にならないと言う意味ではないでしょうか?
また、面接に限らず書類応募でも、合否問わず求人への応募に該当するとあります。
もし書類応募されていらっしゃるようであればさらに安心ですね。
相変わらず厳しい状況ですが、お互い頑張りましょう!
短期派遣社員の失業保険について。
短期契約の派遣で食いつないでいる状態です。
現在失業中でだんだん余裕がなくなってきました。
今年2月~5月までの4ヶ月間の期間限定の派遣で働きました。
その後、次の仕事がなかなか見つからず、単発の仕事をしています。
長期の仕事を希望しているのですが、
なかなか決まらず、とりあえず数ヶ月でも継続できる仕事を探しています。
今、10月~来年1月までの期間限定の案件を考えているのですが、
この仕事が契約満了し、また仕事の無い期間ができる可能性もあるので、
もしこの仕事に就業し契約を終えた場合、失業保険をもらう事はできないかと
調べているのですが、よくわかりません。
仮に10月~来年1月までの4ヶ月間就業し契約満了になった場合、
今年2~5月の4ヶ間と合わせて8ヶ月間の雇用保険で
失業保険をもらう事はできるのでしょうか?
また契約満了となる場合、3カ月待たなくても受給できるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
短期契約の派遣で食いつないでいる状態です。
現在失業中でだんだん余裕がなくなってきました。
今年2月~5月までの4ヶ月間の期間限定の派遣で働きました。
その後、次の仕事がなかなか見つからず、単発の仕事をしています。
長期の仕事を希望しているのですが、
なかなか決まらず、とりあえず数ヶ月でも継続できる仕事を探しています。
今、10月~来年1月までの期間限定の案件を考えているのですが、
この仕事が契約満了し、また仕事の無い期間ができる可能性もあるので、
もしこの仕事に就業し契約を終えた場合、失業保険をもらう事はできないかと
調べているのですが、よくわかりません。
仮に10月~来年1月までの4ヶ月間就業し契約満了になった場合、
今年2~5月の4ヶ間と合わせて8ヶ月間の雇用保険で
失業保険をもらう事はできるのでしょうか?
また契約満了となる場合、3カ月待たなくても受給できるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
8ヶ月の雇用保険加入期間で給付制限3ヶ月なしで受給出来るのは、会社都合退職若しくは「特定理由離職者」の認定を受けることです。
「特定理由離職者」の要件の一つに「期間の定めのある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(そのものが当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
というのがあってそれに該当すればHWから認定を得られると思います。
そうすれば正当な理由のある自己都合退職者として、6ヶ月の期間でも給付制限なしで受給できます。
「特定理由離職者」の要件の一つに「期間の定めのある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(そのものが当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
というのがあってそれに該当すればHWから認定を得られると思います。
そうすれば正当な理由のある自己都合退職者として、6ヶ月の期間でも給付制限なしで受給できます。
失業保険について
失業保険について質問です。
2ヶ月前に会社が倒産してしまったのですが
失業保険を使わず運良くすぐに転職出来たのですが
前職の倒産の事と環境の変化で、憂鬱になり
病院に行ったら、うつ病と診断されました。
試用期間中という事もあり、会社に迷惑かかるので
退職を伝えており、1週間後が退職日です。
倒産後ならすぐに手当てが、普及されていたのですが
一度転職してしまい2ヶ月給料頂いている状況なので
保険は3ヶ月後まで待たないといけないのでしょうか?
早く転職したいのですが、また同じような事が起こるのが
怖いのでしばらく治療に専念しようと思いますが
しかし経済的に苦しいので早く失業保険を
もらえる受給方法ってありますか?
失業保険について質問です。
2ヶ月前に会社が倒産してしまったのですが
失業保険を使わず運良くすぐに転職出来たのですが
前職の倒産の事と環境の変化で、憂鬱になり
病院に行ったら、うつ病と診断されました。
試用期間中という事もあり、会社に迷惑かかるので
退職を伝えており、1週間後が退職日です。
倒産後ならすぐに手当てが、普及されていたのですが
一度転職してしまい2ヶ月給料頂いている状況なので
保険は3ヶ月後まで待たないといけないのでしょうか?
早く転職したいのですが、また同じような事が起こるのが
怖いのでしばらく治療に専念しようと思いますが
しかし経済的に苦しいので早く失業保険を
もらえる受給方法ってありますか?
>治療に専念しようと思います
働く意思がないのですから、何か月待っても失業給付金の受給は無理です。
残されているのは「傷病手当金」です。
詳しくは「通院している医師」に確認(相談)してください。
===
補足後
>tanoshikana4649さん
>働く気が無くても働きたいと言って下さい
不正受給を勧めている変な人がいます。
絶対に行わない様に。
貴方は法的に”傷病手当金”を受給できる可能性が有ります。
支給期間は最長1年6か月です。
辞めてから医者に行けとの意見が有りますが、”辞める前に医者に相談しないと意味がない”です。
違法で受け取る”失業給付金”数か月と、合法で受け取れる”傷病手当金”最長1年6か月のどちらを選択するのか考えた方がいいでしょう。
働く意思がないのですから、何か月待っても失業給付金の受給は無理です。
残されているのは「傷病手当金」です。
詳しくは「通院している医師」に確認(相談)してください。
===
補足後
>tanoshikana4649さん
>働く気が無くても働きたいと言って下さい
不正受給を勧めている変な人がいます。
絶対に行わない様に。
貴方は法的に”傷病手当金”を受給できる可能性が有ります。
支給期間は最長1年6か月です。
辞めてから医者に行けとの意見が有りますが、”辞める前に医者に相談しないと意味がない”です。
違法で受け取る”失業給付金”数か月と、合法で受け取れる”傷病手当金”最長1年6か月のどちらを選択するのか考えた方がいいでしょう。
自主退職後、失業保険・扶養等について教えてください。
8月末自主退職後、扶養に入る予定です。
全国健康保険協会 東京支部です。
21年1月~8月分総支給は130万超えています。
調べている内によくわからなくなったので教えてください。
① 失業保険を申請した場合、自主退職の為給付は3ヵ月後に90日分だと思うのですが、無収入になる3ヶ月間は扶養に入る事ができますか?
入れた場合は3ヶ月間健康保険料+国民年金の支払いはなく、給付期間中の90日間は扶養を抜けて国民健康保険+国民年金を支払い、その後扶養に戻るという流れになりますか?
それとも入れずに、3ヶ月間+90日間は国民健康保険+国民年金の支払い。その後扶養ですか?
② ①の後、扶養に入るなら(22年3月?)、3月~1年間の収入見込みを130未満(103万未満?)にすればいいのでしょうか?
③ そもそも短期間の間に扶養に入ったり抜けたりは可能なのでしょうか?
また、こういう場合他にどうするのが妥当でしょうか?
無知なので意味不明・矛盾等があるかと思いますが、教えてください。
8月末自主退職後、扶養に入る予定です。
全国健康保険協会 東京支部です。
21年1月~8月分総支給は130万超えています。
調べている内によくわからなくなったので教えてください。
① 失業保険を申請した場合、自主退職の為給付は3ヵ月後に90日分だと思うのですが、無収入になる3ヶ月間は扶養に入る事ができますか?
入れた場合は3ヶ月間健康保険料+国民年金の支払いはなく、給付期間中の90日間は扶養を抜けて国民健康保険+国民年金を支払い、その後扶養に戻るという流れになりますか?
それとも入れずに、3ヶ月間+90日間は国民健康保険+国民年金の支払い。その後扶養ですか?
② ①の後、扶養に入るなら(22年3月?)、3月~1年間の収入見込みを130未満(103万未満?)にすればいいのでしょうか?
③ そもそも短期間の間に扶養に入ったり抜けたりは可能なのでしょうか?
また、こういう場合他にどうするのが妥当でしょうか?
無知なので意味不明・矛盾等があるかと思いますが、教えてください。
1.基本手当の支給対象初日の前日までは、被扶養者・第3号被保険者の資格があります。
※他に収入がなければ。
※逆に、手当の日額が少なければ、受給中も被扶養者・第3号被保険者の資格があります。基準は、日額3611円以下だと思ってください。
※離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。
支払うのは「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?
保険料/税の納付対象かどうかは月単位です。
国民年金保険料は、月の末日に第3号被保険者であるのなら、保険料がかかりません。
国民健康保険料/税は「何月分」という支払い方ではなく、年額を分割払いする形ですので、被扶養者になった後も不足分の納付を求められることがあります。
2.被扶養者・第3号被保険者になろうとする時点で得ている、継続的な収入額を年額に換算します。
被扶養者・第3号被保険者である間、同じ条件で資格の有無を判断されます。
※そもそも、90日しか支給されないのに「基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者になれない」というのは、手当の日額を年額に換算して130万円未満かどうか、という判断をするからです。
たとえば、パートに出た場合、所定時間・所定日数を出勤したときの月収が10万8334円以上になる労働条件なら、働き始めた日に資格を失います。
3.そういう制度ですので。
※他に収入がなければ。
※逆に、手当の日額が少なければ、受給中も被扶養者・第3号被保険者の資格があります。基準は、日額3611円以下だと思ってください。
※離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。
支払うのは「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?
保険料/税の納付対象かどうかは月単位です。
国民年金保険料は、月の末日に第3号被保険者であるのなら、保険料がかかりません。
国民健康保険料/税は「何月分」という支払い方ではなく、年額を分割払いする形ですので、被扶養者になった後も不足分の納付を求められることがあります。
2.被扶養者・第3号被保険者になろうとする時点で得ている、継続的な収入額を年額に換算します。
被扶養者・第3号被保険者である間、同じ条件で資格の有無を判断されます。
※そもそも、90日しか支給されないのに「基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者になれない」というのは、手当の日額を年額に換算して130万円未満かどうか、という判断をするからです。
たとえば、パートに出た場合、所定時間・所定日数を出勤したときの月収が10万8334円以上になる労働条件なら、働き始めた日に資格を失います。
3.そういう制度ですので。
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