俗に言うブラック会社勤務のサラリーマンです。労働基準法などについての質問です
はじめまして、私は現在俗に言うブラック会社に現在勤務しております(おそよ11年間)
しかしもう限界なため退職することを決めました。

今の会社はなんどもいうとおりブラックなんで有給休暇は1日たりとも無い!(使えない?)
会社の拘束時間は12時間超、残業代なんて当然でない!お昼の休憩時間は20~30分くらい、
週休2日なんてもちろん無い、唯一の週1回の休みも仕事ででた場合でも振り替え休日もない!、
休日出勤手当てももちろんつかない会社です。

で、あとで知ったのですが普通?の会社は雇用契約書?というものとか就業規則とかがあるみたいで
すが今の会社には当然そんなものはありません。就業規則はあるとは思うのですがきっと我々社員には
見る機会がないのでしょう・・・・

そこで気になったのが雇用契約書なるものですがこのような書面を見たことも無ければ当然サインした
こともありません。雇用契約を交わしていないから労働基準法がそもそも適応されないのでしょうか?

ちなみにこの会社に入社するときは社長から『では明日から来てくれ、給料はだいたい○○万円(けっして高額ではありませんが)だ』
と口頭で伝えられただけでした。たしかに面接時に残業代とか有給があるかどうかとか聞かなかった
自分がいけないのですが・・・・・

せめて冠婚葬祭時には休みをもらえるものかと思ってましたがそれもダメでした・・・
これらの行事で休む場合はただの欠勤扱いです・・・・

また過去辞めていった先輩社員は当日に退職希望の意思を伝え即日退職でした・・・・

自分は退職の意思表示はてっきり1ヶ月前通告だと思っておりましたがこの会社は違いました・・・

社長曰く『退職するならやる気が無いのに1ヶ月もいられたら迷惑だから』という理由で即日退職
扱いになっております・・・・・・

なのでまだ私も退職の意思表示はまだしておりません。来月末あたりにでも伝える予定です。

そこで問題なのが退職の予告期間が労働基準法だと2週間前?ということは退職の意思表示をして
即日退職扱いになるのは自主退社ではなく『解雇』ということになるのでしょうか?
自主退社と解雇だと失業保険の申請の関係で大きく関わってくると思います。
(自主退社だと失業保険がおりるのが3ヵ月後?解雇ならけっこう早めに支給?)
あるいはそもそも書面で雇用契約を交わしていないからこういった労働基準法などの適用外になって
しまうのでしょうか?
労働者として賃金をもらっている以上は労働基準法が適用されます。
就業規則や雇用契約でも不当な内容があれば労働基準法が優先されます。

退職の意思表示をして即日退社になるのは社長が『もうこなくていい』というからですか?
しかし質問者様が退職の意思表示をしている以上解雇にするのは少し違うような気もします。
自己都合で退職した場合は、7日の待機期間後、3ヶ月の給付制限を経て受給できます。会社都合で退職した場合は7日の待機期間のみで受給できます。

労働条件の書面での通知、有給休暇、割増賃金未払いなど労働基準法違反がたくさんありますね。。。
雇用契約を交わしていないから労働基準法が適用されないということはありません。
再就職手当についてご教授ください。

去年再就職した際に再就職手当の受給要件に該当するということで申請書を12月の時点で提出しました。

3/4現在で支給決定の通知もこないため管轄のハ
ローワーク給付課に確認すると現在東京のハローワーク給付課の最終承認待ちとの事で優先度を上げて処理せて頂きますとの事。

しかし残念な事に

2/14に3/15日付
業務縮小のためとのことで解雇されました。(ToT)

解雇後に再就職手当の支給/不支給決定の通知を待つ事になっています。

当然受給要件から外れていますのでハローワークに報告しようと考えてます。

承認待ちとのことなのでできれば結果も待ってみたいところです。

①不支給になった場合リスクはありますか?もらえるはずだった残り100日分の失業保険も頂けなくなるのでしょうか?

②離職票が届く前にハローワークへ解雇された事を伝え再就職手当の辞退をした方がいいのか?この場合新たに失業保険がいただけるのか?

③離職票が届いて後にハローワークに再就職手当の辞退をした方がいいのか?この場合新たに失業保険がいだだけるのか?

以上3点です。
何かアドバイスがあれば宜しくお願い致します(ToT)
①不支給になった場合リスクはありますか?もらえるはずだった残り
100日分の失業保険も頂けなくなるのでしょうか?

回答①前職がA会社、今回解雇された会社Bとして、A会社を離職してから
1年以内の期間は、失業保険をもらう資格があります。
例えば、A社を昨年6月30日に退職なら、今年6月30日まで、
残りの100日分をもらえます。
有効期限の6月30日から逆算すると3月23日から100日となりますから、
早めにハローワークにB社の離職票を提出してください。

②離職票が届く前にハローワークへ解雇された事を伝え再就職手当の
辞退をした方がいいのか?
この場合新たに失業保険がいただけるのか?

回答②先に再就職手当を受給したなら、例えば、100日分の60%を貰ったなら、
60日分が経過して、40日分がカウントされていきます。

③離職票が届いて後にハローワークに再就職手当の辞退をした方がいいのか?
この場合新たに失業保険がいだだけるのか?

回答③解雇のB社の離職票で、被保険者期間が6ヶ月以上あれば、B社の新たな
失業保険をいただけます。
この場合は、A社の受給資格は消滅します(あきらめてください)
離職票の件で質問させていただきます。

契約社員の契約期間満了で退職いたしました。
会社から契約期間で雇用契約終了の通知を受けましたが、受領した離職票には離職区分2Dとして、労働者側からの契約更新または延長を希望する旨の申出があったに丸がされています。私からの申出はしました。できれば延長を希望していました。
これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
どなたか専門的なことでご存じ方のがいらっしゃいましたら、今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
契約社員は3年未満ですよね。
契約書には更新すると書いていなくても口頭でも更新する場合があると言われていて希望したが更新できなかった場合は「特定理由離職者」になると思います。
この場合は給付制限3ヶ月がないことと国保が場合によっては軽減措置が受けられると言うことがメリットになります。
ただ、自己都合である離職区分が2Dになっても契約社員の場合は給付制限はありませんから、メリットとしては国保の問題だけだと思います。
なお、受給期間(受給日数)は自己都合も特定理由離職者も同じで変わりありませんからね。

ominous_curveさん
あなたが言っている「延長」と質問者さんが言っている「延長」とは意味が違いますよ。
「個別延長給付」ではなくて、質問者さんが言っているのは「契約期間の延長」のことを言っているのです。
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