失業保険 私は8月末で丸2年ちょっと正社員として働いた会社を退職します。自己都合退職になると思います。その場合、3か月間は失業保険をもらえませんよね?その間アルバイトをすることは可能で
すよね?また、3か月経ったら、失業保険をもらうので、そのバイトは辞めないといけませんよね?私は前から外国に1年間留学かワーホリに行きたいという思いがあります。そのためにしばらくはアルバイトをして、もう少し資金を貯めたいと思っています。ですので、帰国したあとに、正社員を目指そうと考えています。正社員からフリーターになるのに、失業保険はもらえますか?おかしな文になってすいません。ご回答頂けると嬉しいです。
すよね?また、3か月経ったら、失業保険をもらうので、そのバイトは辞めないといけませんよね?私は前から外国に1年間留学かワーホリに行きたいという思いがあります。そのためにしばらくはアルバイトをして、もう少し資金を貯めたいと思っています。ですので、帰国したあとに、正社員を目指そうと考えています。正社員からフリーターになるのに、失業保険はもらえますか?おかしな文になってすいません。ご回答頂けると嬉しいです。
失業保険の待機期間の3か月ですが・・・
アルバイトをすると、その期間は失業中と認められません。
アルバイトをした日数分、初回の失業保険の振込が延期されていきます。
失業保険をもらいたいのであれば、きちんと求職活動はしましょう。
認定日~認定日の間に2回(1回だったかな?)ほど求人票を閲覧すれば
求職活動と認められますよ。
>正社員からフリーターになるのに失業保険がもらえるかどうか・・・。
そこはハローワークの人には話さないほうがいいと思います。
失業保険もらいながら求職活動した結果、受給期間が終わっても
正社員の仕事は見つかりませんでした、ということにすればいいのでは?
(私は過去に、受給期間が終わっても仕事が見つからず、その後半年
フリーターで過ごした経験があります。)
アルバイトをすると、その期間は失業中と認められません。
アルバイトをした日数分、初回の失業保険の振込が延期されていきます。
失業保険をもらいたいのであれば、きちんと求職活動はしましょう。
認定日~認定日の間に2回(1回だったかな?)ほど求人票を閲覧すれば
求職活動と認められますよ。
>正社員からフリーターになるのに失業保険がもらえるかどうか・・・。
そこはハローワークの人には話さないほうがいいと思います。
失業保険もらいながら求職活動した結果、受給期間が終わっても
正社員の仕事は見つかりませんでした、ということにすればいいのでは?
(私は過去に、受給期間が終わっても仕事が見つからず、その後半年
フリーターで過ごした経験があります。)
失業保険について質問です。
宜しくお願いします。
私はうつ病とパニック障害を持っていて通院しながら働いていたんですが,
職場での強いストレスで症状が悪化したので自己都合退職しました。
それでハローワークでそのことを相談し,給付制限がなくなる特定理由離職者にならないですか?と聞いたところ,手帳がないとにならないと言われ門前払いされました。
それで病院に相談にいったんですが,失業保険は働ける状態の人に出すものなのに手帳を発行するということは矛盾があるといわれました。
手帳は働けない人のために発行するもので,私が手帳をもらった場合生活保護になると言われました。
私は正社員で働きたい気持ちはあるので生活保護は嫌です。
それで病院で就労可能証明書を書いて頂きました。
傷病の程度1鬱病2パニック障害で通院治療中であるが本疾患との直接の関係はないが職場での強いストレスのため3適応障害を生じ退職に至った。
仕事の継続は難しく,転職,休養が必要と思われる。
就労は可能である。
このような証明書を頂きました。
私は普通の自己都合退職者と同じように給付制限を受けないとダメなのでしょうか?
それとも特定理由離職者で給付制限を無くせるのでしょうか。
またハローワークに証明書を持っていこうと思っているんですが,無知な私にアドバイス頂けると助かります。
宜しくお願いします。
宜しくお願いします。
私はうつ病とパニック障害を持っていて通院しながら働いていたんですが,
職場での強いストレスで症状が悪化したので自己都合退職しました。
それでハローワークでそのことを相談し,給付制限がなくなる特定理由離職者にならないですか?と聞いたところ,手帳がないとにならないと言われ門前払いされました。
それで病院に相談にいったんですが,失業保険は働ける状態の人に出すものなのに手帳を発行するということは矛盾があるといわれました。
手帳は働けない人のために発行するもので,私が手帳をもらった場合生活保護になると言われました。
私は正社員で働きたい気持ちはあるので生活保護は嫌です。
それで病院で就労可能証明書を書いて頂きました。
傷病の程度1鬱病2パニック障害で通院治療中であるが本疾患との直接の関係はないが職場での強いストレスのため3適応障害を生じ退職に至った。
仕事の継続は難しく,転職,休養が必要と思われる。
就労は可能である。
このような証明書を頂きました。
私は普通の自己都合退職者と同じように給付制限を受けないとダメなのでしょうか?
それとも特定理由離職者で給付制限を無くせるのでしょうか。
またハローワークに証明書を持っていこうと思っているんですが,無知な私にアドバイス頂けると助かります。
宜しくお願いします。
〉手帳がないとにならない
〉失業保険は働ける状態の人に出すものなのに手帳を発行するということは矛盾がある
〉手帳は働けない人のために発行するもので,私が手帳をもらった場合生活保護になる
どちらも間違いですね。
・前者は、「傷病を理由とした離職」ではなく「障害を理由として離職」と思われたか、「特定理由離職者」ではなく「就職困難者」の話だと思われたのでは?
・手帳の「3級」は、働けるが制限がある程度を含みます。
会社が、「具体的な離職理由」欄に「傷病のため業務を続けることが困難」と書いていればそのまま通ったはずですが、そうでないなら、診断書が必要になります。
「仕事の継続は難しく,転職,休養が必要と思われる」という表現で通るかどうかまでは判断できません。
※itojinさんの回答について
〉3日以上あるなら
→労務不能の状態で、出勤していない日が、連続3日+1日以上あるなら
〉会社に休んだ証明書を作ってもらいなさい。
証明は、手当金の申請書にしてもらう。
〉健保組合に傷病手当申請書を
→健康保険の保険者に傷病手当金申請書を
〉すぐお金がでてきます。
初回は、支給されるまで1ヶ月~数ヶ月かかるのが一般的。
退職後の継続支給には条件がある。
〉失業保険は働ける状態の人に出すものなのに手帳を発行するということは矛盾がある
〉手帳は働けない人のために発行するもので,私が手帳をもらった場合生活保護になる
どちらも間違いですね。
・前者は、「傷病を理由とした離職」ではなく「障害を理由として離職」と思われたか、「特定理由離職者」ではなく「就職困難者」の話だと思われたのでは?
・手帳の「3級」は、働けるが制限がある程度を含みます。
会社が、「具体的な離職理由」欄に「傷病のため業務を続けることが困難」と書いていればそのまま通ったはずですが、そうでないなら、診断書が必要になります。
「仕事の継続は難しく,転職,休養が必要と思われる」という表現で通るかどうかまでは判断できません。
※itojinさんの回答について
〉3日以上あるなら
→労務不能の状態で、出勤していない日が、連続3日+1日以上あるなら
〉会社に休んだ証明書を作ってもらいなさい。
証明は、手当金の申請書にしてもらう。
〉健保組合に傷病手当申請書を
→健康保険の保険者に傷病手当金申請書を
〉すぐお金がでてきます。
初回は、支給されるまで1ヶ月~数ヶ月かかるのが一般的。
退職後の継続支給には条件がある。
失業保険について。
現在支給を受けてる最中で
2月11日で支給日数が終わります。
ただ、最後の認定日が2月19日です。
この場合は2月11日までの分が支給されるのでしょうか?
現在支給を受けてる最中で
2月11日で支給日数が終わります。
ただ、最後の認定日が2月19日です。
この場合は2月11日までの分が支給されるのでしょうか?
そういうことになります。
2月11日までの支給合計が当初の支給予定日数になるはずです。(90日であれば90日に)
補足を受けて
基本的には認定日の前日までの求職活動が認められますので2月18日までの活動実績になります。
2月11日までの支給合計が当初の支給予定日数になるはずです。(90日であれば90日に)
補足を受けて
基本的には認定日の前日までの求職活動が認められますので2月18日までの活動実績になります。
特定理由離職者について教えてください
平成21年12月末で派遣の仕事が契約期間満了(更新なし)で離職しました。
(仕事は平成21年7月初旬からでした)
7月から12月まですべて1ヶ月あたり、11日以上賃金の支払いの基礎となった日があります。
9時から17時までフルタイムの一般事務でした。30歳未満です。
離職票-2には期間満了と書いてあり、2Cとのことでした。
これは、特定理由離職者なので過去1年間で6ヶ月間被保険者であれば
受給資格がもらえると思い、職安に行きました。
が、実際調べてもらったところ5ヶ月と22日しか被保険者期間がなく失業保険を貰えないと言われました。
しかし、その派遣の仕事の前に
違う派遣で平成20年11月初旬から平成21年3月31日まで仕事をしていました。
その時は、自己都合の契約更新なしだった記憶があります。
仕事内容はフルタイムの一般事務です。もちろん雇用保険に加入してました。
(まだ離職票は貰っていないのでこれから発行してもらいます)
これら、二つの被保険者期間を足すと受給者になれますでしょうか?
また、3ヶ月待機の受給制限は付きますでしょうか?
分らないことだらけなので教えてください。
* グレード
この質問に補足する
平成21年12月末で派遣の仕事が契約期間満了(更新なし)で離職しました。
(仕事は平成21年7月初旬からでした)
7月から12月まですべて1ヶ月あたり、11日以上賃金の支払いの基礎となった日があります。
9時から17時までフルタイムの一般事務でした。30歳未満です。
離職票-2には期間満了と書いてあり、2Cとのことでした。
これは、特定理由離職者なので過去1年間で6ヶ月間被保険者であれば
受給資格がもらえると思い、職安に行きました。
が、実際調べてもらったところ5ヶ月と22日しか被保険者期間がなく失業保険を貰えないと言われました。
しかし、その派遣の仕事の前に
違う派遣で平成20年11月初旬から平成21年3月31日まで仕事をしていました。
その時は、自己都合の契約更新なしだった記憶があります。
仕事内容はフルタイムの一般事務です。もちろん雇用保険に加入してました。
(まだ離職票は貰っていないのでこれから発行してもらいます)
これら、二つの被保険者期間を足すと受給者になれますでしょうか?
また、3ヶ月待機の受給制限は付きますでしょうか?
分らないことだらけなので教えてください。
* グレード
この質問に補足する
雇用保険の算定基礎期間は、離職日から「遡って」一ヶ月ごとに区切っていくので
”7月から働きだしたから・・・”ということで「6ヶ月」とは、ならないんですよ。
ただ、気にかかるのは「22日」という半端な日数は何ですか?
22日出勤しているのであれば、「1ヶ月」カウントしてくれるはずですが・・・
最後に区分された7月分は、15日以上ありましたか?かつ、賃金支払基礎日数(賃金が発生した日数)は11日以上ありますか?
もしあれば、被保険者期間「2分の1ヶ月」とカウントしてくれますので・・・
ひょっとして「5.5ヶ月」の間違いではないでしょうか?
でも、どの道これではもらえないですよね。
しかし、直近の前職(H20.11初~H21.3末)があり、直近の仕事はH21.7初~と間が1年以内なので「通算」することは出来ると思います。前職の被保険者期間は、恐らく「4.5ヶ月か4ヶ月」ではないかな?
そうすれば、6ヶ月以上あるので、「特定理由離職者」に該当すると思われます。
特定理由離職者には、給付制限は、ありません。
待期期間の7日は、ありますが、初回は「認定日」(出頭日では、ありません)に行けば、すぐ基本手当が支給されます。(口座振込なので1週間以内)
ちなみにあなたの給付日数は90日だと思われます。
2回目からの支給を受けるには、「積極的に求職活動をしている」という実績を積まなければ
ならないので、最低2回以上は会社に応募等しないと、失業の認定は下りません。
*離職するときは、出来るだけ「離職票」の請求はした方がBESTですよ!
”7月から働きだしたから・・・”ということで「6ヶ月」とは、ならないんですよ。
ただ、気にかかるのは「22日」という半端な日数は何ですか?
22日出勤しているのであれば、「1ヶ月」カウントしてくれるはずですが・・・
最後に区分された7月分は、15日以上ありましたか?かつ、賃金支払基礎日数(賃金が発生した日数)は11日以上ありますか?
もしあれば、被保険者期間「2分の1ヶ月」とカウントしてくれますので・・・
ひょっとして「5.5ヶ月」の間違いではないでしょうか?
でも、どの道これではもらえないですよね。
しかし、直近の前職(H20.11初~H21.3末)があり、直近の仕事はH21.7初~と間が1年以内なので「通算」することは出来ると思います。前職の被保険者期間は、恐らく「4.5ヶ月か4ヶ月」ではないかな?
そうすれば、6ヶ月以上あるので、「特定理由離職者」に該当すると思われます。
特定理由離職者には、給付制限は、ありません。
待期期間の7日は、ありますが、初回は「認定日」(出頭日では、ありません)に行けば、すぐ基本手当が支給されます。(口座振込なので1週間以内)
ちなみにあなたの給付日数は90日だと思われます。
2回目からの支給を受けるには、「積極的に求職活動をしている」という実績を積まなければ
ならないので、最低2回以上は会社に応募等しないと、失業の認定は下りません。
*離職するときは、出来るだけ「離職票」の請求はした方がBESTですよ!
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