失業保険手当ての待機中にアルバイトをしてもよいと聞きましたが、給付を受けている最中にもアルバイトをつづけていてもいいのでしょうか?それとも給付がはじまれば辞めないともらえないのでしょうか?申請して
つづける事ができる場合は、給付額が減るのですか?教えてください。
つづける事ができる場合は、給付額が減るのですか?教えてください。
これを参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険の求職活動について
結婚・引越しということで、自己都合で失業保険の給付を受けることになりました。
早く就職を決めたかったので、地元のハロワで手続きし、引越し先に移管していただくと
方法にしました。
説明会などは地元のハロワで聞き、その通りに活動し、1回目の給付は終わりました。
元のハロワでは機械のよる検索も一回の活動としても認められていたので、こちらにきてからも
同じ方法かと思っていたのですが、検索は活動として認められないとのこと。せっかく来られたので必ず相談をしてくださいと言われました。
早く就職先を決めたいとは思っていますが、土地勘もなく、条件にあった先もなく、相談と言われても何をしたらいいのかわかりません。
検索をして条件にあう求人があったときだけ、窓口相談をしていたので、突然言われたこの条件に少し戸惑っています。
このような条件の場合、どのように活動していけばいいのか、経験のある方などからのご意見をお願いします。
土地勘がなくなるべく近くに就職したいこと、セミナーなどもどのようにして受ければいいのか相談するだけでもいいのでしょうか?
稚拙な質問で大変申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
結婚・引越しということで、自己都合で失業保険の給付を受けることになりました。
早く就職を決めたかったので、地元のハロワで手続きし、引越し先に移管していただくと
方法にしました。
説明会などは地元のハロワで聞き、その通りに活動し、1回目の給付は終わりました。
元のハロワでは機械のよる検索も一回の活動としても認められていたので、こちらにきてからも
同じ方法かと思っていたのですが、検索は活動として認められないとのこと。せっかく来られたので必ず相談をしてくださいと言われました。
早く就職先を決めたいとは思っていますが、土地勘もなく、条件にあった先もなく、相談と言われても何をしたらいいのかわかりません。
検索をして条件にあう求人があったときだけ、窓口相談をしていたので、突然言われたこの条件に少し戸惑っています。
このような条件の場合、どのように活動していけばいいのか、経験のある方などからのご意見をお願いします。
土地勘がなくなるべく近くに就職したいこと、セミナーなどもどのようにして受ければいいのか相談するだけでもいいのでしょうか?
稚拙な質問で大変申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
ハロ-ワ-クに失業登録していれば雇用保険受給資格者証が有ると思いますが
それが有ればどこのハロに行ってもできます、まず1番に雇用保険受給資格者証をだし
名前をよばれたら就職活動できましたと言えばはんこを押してくれます
そしてPC閲覧なりファイル閲覧なりすればいいでしょう
ただ閲覧しているだけでは活動とみなされません、どこのハロに行っても就職情報誌が
有るので活用しては、セミナ-ものっます、うければ(窓口に相談)活動したと認定されます
次回の認定日までに規定回数は職安に行かないといけません
それが有ればどこのハロに行ってもできます、まず1番に雇用保険受給資格者証をだし
名前をよばれたら就職活動できましたと言えばはんこを押してくれます
そしてPC閲覧なりファイル閲覧なりすればいいでしょう
ただ閲覧しているだけでは活動とみなされません、どこのハロに行っても就職情報誌が
有るので活用しては、セミナ-ものっます、うければ(窓口に相談)活動したと認定されます
次回の認定日までに規定回数は職安に行かないといけません
うつ病により退職する事になりました。勤務状況的に解雇でもおかしくはなかったのですが会社側の計らいで解雇通知を出してもらい一ヵ月間在籍
してます。出社は体調の良い時のみで良いと言われています。
そこでなのですが、休みがちになり始めてから半年くらいになりますが傷病手当金をもらってます。なので解雇される日までは申請しようと思っています。
会社都合で退社となると失業保険がもらえると教えてもらったんですが、失業保険はすぐにもらえるものでしょうか?
現在社保ですが退職したら国保に切り替えます。ですが継続して傷病手当の申請ができると社会保険事務所で聞きました。
金額的な事がわからないのですが、失業保険をもらうか傷病手当金をもらうか考えています。
失業保険は離職票を持って行けば金額教えてもらえるのでしょうか?
何か良い案がありましたら教えて下さい。
また、社会復帰はできない為当分は休養するつもりです
してます。出社は体調の良い時のみで良いと言われています。
そこでなのですが、休みがちになり始めてから半年くらいになりますが傷病手当金をもらってます。なので解雇される日までは申請しようと思っています。
会社都合で退社となると失業保険がもらえると教えてもらったんですが、失業保険はすぐにもらえるものでしょうか?
現在社保ですが退職したら国保に切り替えます。ですが継続して傷病手当の申請ができると社会保険事務所で聞きました。
金額的な事がわからないのですが、失業保険をもらうか傷病手当金をもらうか考えています。
失業保険は離職票を持って行けば金額教えてもらえるのでしょうか?
何か良い案がありましたら教えて下さい。
また、社会復帰はできない為当分は休養するつもりです
失業給付の基本手当日額は、離職票を持っていけばというか、受給手続きをすればわかります。
ただし、あなたは失業給付の受給資格がありません。
社会復帰はできない為当分は休養するからです。
失業給付は、職探しをしているが見つからない人のための生活保障です。
現在、傷病手当金を受給しており退職前1年以上の継続被保険者期間があれば、その傷病手当金を継続受給することができます。
失業給付は、有効期限(受給期間)が退職から1年間ですが、病気などを理由にすぐに職に就けない状態なら、この期間を最大3年間延長することができます。
退職後、30日経過の後、1ヶ月以内に職安で受給延長手続きをしてください。
延長期限内に体調が戻って、職探しを始めたときに受給できるようになります。
ただし、あなたは失業給付の受給資格がありません。
社会復帰はできない為当分は休養するからです。
失業給付は、職探しをしているが見つからない人のための生活保障です。
現在、傷病手当金を受給しており退職前1年以上の継続被保険者期間があれば、その傷病手当金を継続受給することができます。
失業給付は、有効期限(受給期間)が退職から1年間ですが、病気などを理由にすぐに職に就けない状態なら、この期間を最大3年間延長することができます。
退職後、30日経過の後、1ヶ月以内に職安で受給延長手続きをしてください。
延長期限内に体調が戻って、職探しを始めたときに受給できるようになります。
失業保険について、質問させてください。
仮に認定日にいけないということになった場合(結婚式や法事ではなく、私用のため)、どのようになるのか教えていただきたいです。
もちろん行くのが当たり前だと心得ています。仮に、ということで回答していただけるとありがたいです。
いろいろと検索して調べたのですが、
・仮に認定日を忘れて行けなかったとしても、受給期間内であれば、後日再度安定所で手続きをすれば、支給残日数を繰り越すことが出来る
という方と
・その分は帳消しになってしまう(自給期間内でも受け取ることは不可能)
と言っている方がいて、改正されたのか、はたまた場所によって違うのか?
直接行って聞くのが一番早いのは承知の上ですが、距離があるため、行く前に分かるのであれば頭に入れておきたいので、質問させていただきました。
ちなみに「需給資格者のしおり」には、認定日に来所しなかった場合、その認定日までの期間の基本手当は受けることができない。しかし、次の認定日までに来所し、求職活動を行った場合には、その次の認定日までの期間については失業手当を受けることができる。
と書かれてはいたのですが、
「需給できる合計の90日分から、その行かなかった分の手当が引かれてしまうのか、失業期間があれば、後にその分がずれて、合計で90日分もらえる権利は失わないのか」というところの記載してありません。
詳しい方回答の方、よろしくお願いいたします。
仮に認定日にいけないということになった場合(結婚式や法事ではなく、私用のため)、どのようになるのか教えていただきたいです。
もちろん行くのが当たり前だと心得ています。仮に、ということで回答していただけるとありがたいです。
いろいろと検索して調べたのですが、
・仮に認定日を忘れて行けなかったとしても、受給期間内であれば、後日再度安定所で手続きをすれば、支給残日数を繰り越すことが出来る
という方と
・その分は帳消しになってしまう(自給期間内でも受け取ることは不可能)
と言っている方がいて、改正されたのか、はたまた場所によって違うのか?
直接行って聞くのが一番早いのは承知の上ですが、距離があるため、行く前に分かるのであれば頭に入れておきたいので、質問させていただきました。
ちなみに「需給資格者のしおり」には、認定日に来所しなかった場合、その認定日までの期間の基本手当は受けることができない。しかし、次の認定日までに来所し、求職活動を行った場合には、その次の認定日までの期間については失業手当を受けることができる。
と書かれてはいたのですが、
「需給できる合計の90日分から、その行かなかった分の手当が引かれてしまうのか、失業期間があれば、後にその分がずれて、合計で90日分もらえる権利は失わないのか」というところの記載してありません。
詳しい方回答の方、よろしくお願いいたします。
>「需給できる合計の90日分から、その行かなかった分の手当が引かれてしまうのか、失業期間があれば、後にその分がずれて、合計で90日分もらえる権利は失わないのか」というところの記載してありません。
要する繰り越されるということです。
所定給付日数の90日を期間のように思うからわからなくなるのです。
そうではなくて給付日数の90日は持ち点のような感じ、つまり持ち日数というように考えればよいのです。
8月1日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って89日になります。
8月2日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って88日になります。
8月3日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま88日になります。
8月4日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って87日になります。
8月5日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま87日になります。
8月6日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って86日になります。
ですから失業と認定されずに基本手当が出なければ持ち日数はそのままです。
結果として持ち越されるような形になるということです。
>ちなみに「需給資格者のしおり」には、認定日に来所しなかった場合、その認定日までの期間の基本手当は受けることができない。しかし、次の認定日までに来所し、求職活動を行った場合には、その次の認定日までの期間については失業手当を受けることができる。
と書かれてはいたのですが、
これは認定日に行けなかったなら速やかにハローワークに連絡して(この時に日時を指定される場合もある)ハローワークに出向くと、行けなかった認定日から次の認定日の前日まで次の認定日に認定されるということです。
認定日に行けなかったからといって、そのまま放置しておくと次の認定日までに所定の就職活動をしても認定されないということです。
>しかしなぜそのことを分かりやすくしおりに書かれていないのでしょうか?
薄い小冊子ですから個々について深く掘り下げることができないということでしょうか。
>私の読み取りが足りなかったのか、それとも行けないことのないようにするのが絶対のためなど、他に理由があるのでしょうか…?
失業給付を受けている期間は、認定日にハローワークに来所することを含めて求職活動を優先すると言うことでしょう。
以前のしおりには来所できないことが事前に分かっていれば事前に、当日突然の場合は当日にハローワークに電話等で連絡して指示を受けるように書いてあったはずですが。
要する繰り越されるということです。
所定給付日数の90日を期間のように思うからわからなくなるのです。
そうではなくて給付日数の90日は持ち点のような感じ、つまり持ち日数というように考えればよいのです。
8月1日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って89日になります。
8月2日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って88日になります。
8月3日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま88日になります。
8月4日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って87日になります。
8月5日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま87日になります。
8月6日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って86日になります。
ですから失業と認定されずに基本手当が出なければ持ち日数はそのままです。
結果として持ち越されるような形になるということです。
>ちなみに「需給資格者のしおり」には、認定日に来所しなかった場合、その認定日までの期間の基本手当は受けることができない。しかし、次の認定日までに来所し、求職活動を行った場合には、その次の認定日までの期間については失業手当を受けることができる。
と書かれてはいたのですが、
これは認定日に行けなかったなら速やかにハローワークに連絡して(この時に日時を指定される場合もある)ハローワークに出向くと、行けなかった認定日から次の認定日の前日まで次の認定日に認定されるということです。
認定日に行けなかったからといって、そのまま放置しておくと次の認定日までに所定の就職活動をしても認定されないということです。
>しかしなぜそのことを分かりやすくしおりに書かれていないのでしょうか?
薄い小冊子ですから個々について深く掘り下げることができないということでしょうか。
>私の読み取りが足りなかったのか、それとも行けないことのないようにするのが絶対のためなど、他に理由があるのでしょうか…?
失業給付を受けている期間は、認定日にハローワークに来所することを含めて求職活動を優先すると言うことでしょう。
以前のしおりには来所できないことが事前に分かっていれば事前に、当日突然の場合は当日にハローワークに電話等で連絡して指示を受けるように書いてあったはずですが。
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