パートで働いていますが、退社する時、このような場合は、会社都合にならないでしょうか?
私は運送会社にパートとして6ヶ月更新で契約して働いています。(手積み手下ろしのドライバーです)
この5月で丁度、5年になりますが、いろいろな事情があって退社することになりました。
ここで質問したいのは、失業保険を即時受け取るために、会社都合になる理由となるのかどうかを聞きたいと思います。

退社する理由としまして、

①会社側が面接の時に、会社の規則として、重大な事を私に説明が無く、それを知った時(1年前)が丁度、契約更新時期であったため、「契約更新はできない」と上司に言ったのですが、辞めさせてもらえなかった。
(この内容は、会社側も、私に対して充分な説明が無かったと認めてはいるものの、それで辞められては困るといった感じでしょうが、その説明があったなら、この会社には入社はしていなかった程の内容です)
その上司のまた上の上司が、私を説得するよう言って、(「辞めさせるな」と言ったらしいです)、私がどれだけ言っても、首を縦には振ってもらえなかったのです。その時には渋々更新しましたが、この時、「君に辞められると私の責任になるので」とも言われました。
②この仕事が原因で体を壊し(足、腰)、週に2回通院しないと歩けないほど悪化しました。もし①の時に辞めていれば、悪化は防げたと思います。
③体を壊した原因は、男職場の中で働く私(女)にとって、男の人と同じ内容の仕事をさせられてきたこと。
会社側は、同じ時給を払うので当然かもしれないが、女である私が、できるわけもないと何故分らないのか?
入社当時から、8~13時までの5時間の契約なのに、ぶっ続けで15時までかかることもあり(休憩なし)月の労働時間は、契約時間を20時間オーバーしたこともありました。
たかだか半日のパートなのに、体がこんな状態になるなんて、よほどの事をしないとならないと思います。
他のパートさんは、そのようにはなっていません。
仕事の内容が同じでも、運ぶ荷物の重さや、走る距離(ミッション車)が私の方が大きいので、体の負担の差が出てるのだと思います。
面接の時は、このような重たい荷物を運ぶなんて話は全く聞いていないし聞いていたら入社していません。
もう体も限界なので、5月の更新はできない旨を言って退社することにしました。先回私を止めた上司は転勤になり、今は違う上司なので、しつこく止めはしてきませんでした。
これで自己都合と言われても納得できないのですが・・
上司ではなく会社を相手に

労働基準法として訴える事が出来ます。

パソコンでは貴方の詳しい事まで

分かりませんので、ハローワークで直ぐに相談に行って下さい。

そこから、労災に連絡してくれますよ。

補足

私達には分からない細かいことなどを教えてくれます。

初めの説明不足ももちろん対象となります。

貴方自身が納得できる結果が出ると思いますよ。
一般常識的な質問で申し訳ありません。


退職をし、失業保険を受給しようと思うのですが、健康保険は父親の扶養に入れないのでしょうか?


自分で国民健康保険に入らなければ、失業保険の給付が受けられなくなるのでしょうか?


本当に基本的な質問で申し訳ないのですが、理由も含めてご回答頂けると大変ありがたいです。
父親が勤めている会社で健康保険に入るには、その健康保険によります。
通常は父母、子については扶養者になれますが、独自規定があればそれによります。

尚、収入制限もありますので確認要です。将来に向かって年間130万円以上の収入があると
扶養者にはなれません。
前回にも同様の質問をさせて頂いたのですが、よくわからなくなってきたのでもう一度質問させて下さい。

今の会社で、正社員からパートに変わる予定です。

パートになったら夫の扶養に入る
として、パートをやめた場合失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険のもらえる金額は正社員の給料の時で計算してもらえますか?

パートも半年から一年以内で辞める予定です。

正社員で月給19万、パートになったら月12.3万の予定です。

扶養に入らないっていう選択肢もあります。(その場合、収入はおさえます。)

無知でわからないのでどなた様か分かりやすく教えて頂けませんか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
雇用保険の失業給付の基本手当日額は、離職前の半年の賃金合計を180で割って、それに60~80%をかけて計算されます。
パートで半年~1年勤めれば、パートだけの賃金で計算されることになりますね。


パートになったら夫の扶養に入る、との事ですが・・・

社会保険の扶養:

旦那さんが勤め人で、職域の健康保険・厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたのこれから先の年収が130万円未満の見込み、という事は通勤手当を含む月収で108,333円以下、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
つまり、パートになっても月12.3万の収入が見込めるなら、旦那さんの社会保険の扶養にはなれないという事です。

今の会社で正社員からパートになっても、社会保険には加入させたままにしてもらえるならOKですが、社会保険を脱退させられ国民健康保険・国民年金に加入するとなると、保険料負担が大きくなりすぎてNGです。
国保・国年に加入して月12.3万なら、いっそ108,333円以下に抑えて旦那さんの社会保険の扶養になるほうが、手元に残るお金は多くなります。

税制上の扶養:

あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)の合計が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、配偶者特別控除を使って所得税と住民税をいくらか節税する事が出来ます。
つまり、今年は旦那さんは「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も使うことは出来ません。
来年も、あなたが一年間ずっと12.3万円稼いだ場合には、旦那さんはどちらも使えないでしょう。


主に旦那さんの稼ぎで生活する、という意味では「夫の扶養に入る」と言えますが、社会保険の扶養・税制上の扶養とも、該当しません。
失業保険の日額について教えてください。
昨年、契約社員で働いていましたが、妊娠出産の為妊娠発覚時の契約が満期になり次第退職しました。

フルタイムで働いていましたが、上の子の病気な
どにより欠勤が多く年収は100万弱です。

退職後、主人の扶養に入り雇用保険も延長手続きをしました。

出産して落ち着いて来たので、そろそろパートで働きたいな?と思い、雇用保険の延長を解除しに先日ハローワークに行きました。

現在7日間の待機期間中です。

離職票に記載されていた直近6ヶ月間の給料金額÷180をしたところ、3611円未満だったので主人の扶養から外れなくても良いと思っていたのですが、ハローワークの人が計算した際には若干基準(3611円)を越えると言われました。
その時はびっくりして国保に入らなければ?と思い帰って来たのですが、やっぱり納得がいかなく計算し直して見たいのですが離職票に記載されていた金額がわかりません。

1.離職票に記載されていた金額とは毎月、給料として振込まれた金額でしょうか?
振込まれた給料は時間給×時間×勤務日数+交通費-健康保険-雇用保険-年金-所得税です。

2.直近6ヶ月ではく12ヶ月で計算する場合があるとのことで、12ヶ月÷365で計算して見ましたがやはり3611円を越えません。

1.離職票に記載された金額
2.失業保険の日額の計算方法
を教えてください。
また、再来週に初回の講習があるのですがその時に正式に日額がわかると思うのでそれを確認してから国保にするなど手続きを行っても良いでしょうか?

長くなりましたが、わかる方ご教授願います。
よくネットなどでは簡単に退職前の6ヶ月の賃金の平均と書かれている場合が多いですが、それはあくまでざっくりと簡単に説明しているだけです。
実際にはもっと複雑です。
それはあくまで完全月給だった場合です。
日給や時給の場合の計算の仕方は、これもざっくりですが、手取りではなく総収入を出勤日数で割った金額を算定します。
また、週30時間以上か以下かでも算定の仕方が違います。
特に日額が高く、出勤日数が少なめの場合、日額が思っていたより高くなる場合が多いです。
ハロワの担当者が離職票を見て計算をしたのであればおそらく間違いということはないでしょう。

社保の扶養については、ご主人の所属する保険組合の規定によります。それから外れるなら、まず喪失証明をもらってその日が居続けになるかで国保にいつから加入となるかが決まります。いつ手続きしようとも遡及ではずれますので、病院にかかるつもりなら注意が必要です。
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