失業保険給付中の短期バイトについて
会社都合の退職により、失業保険を受給していましたが、
今現在、失業保険の90日分の給付が終わり、個別延長分の給付中です。
最近、面接を受けた一社から「社員の枠は埋まってしまったが、期間限定で良ければお願いしたい」と返答があり、
話を聞いてみると、「12月末まで、1日6時間で週2~4のシフト制」とのことでした。
給付中のバイトの事をよく理解していなかったのと、少しでも仕事をしていたかったために承諾してしまったのですが、
「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。

たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
それだけの給料でやりくりすることは出来ず、バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。

お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!
もちろん雇用保険加入となれば就職として扱われ、手続終了となります。が、短期の仕事が終わってから1月に再手続きすれば、延長分の残りはすでに支給決定している分ですので受給できます。
妹が結婚退職をしますが、失業保険があるからしばらくはお金に困らないと会社で話してたら
「働く意欲がないと分かったら、失業保険はストップされる。」と同僚が言ったそうです。

私がもらった時(つまり7年前)はそんな事なかったのですけど、最近はそんなに厳しくなったのでしょうか?

退職理由を結婚と書かなければいいのでは??
最近は、厳しく、細かくなっています。
もちろん、退職理由が結婚のためであれば、受給の対象になりません。

自己都合で退職しても、受給期間中は、きちんと就職活動しなくてはなりません。
次の認定期間までに、何回面接に行って、結果がどうだったか、公共機関が主催するセミナーに参加したか、などが就職活動していると見なされる対象です。
日にちが立てば1回の就職活動では認定されません。3回しなければならない、など、さらにきっちりした活動をしないと受給できません。

求人情報誌を見た、知人に依頼した、ハローワークで求人を閲覧した、などは就職活動とみなされません。

以上、本日説明会で聞いてきた内容です。
あなたの妹さんのような考えの人をなくすため厳しくなっているようです。
失業保険について
5/31付けで会社都合により退職しましたが、会社から離職証明が届く前に仕事が見つかりました。
6/10から働き始めたのですが、
6/1~6/9迄の平日7日分と言う給付は可能でしょうか?
それとも1ヶ月とか失業していないと計算できないんでしょうか?
もしくは申請時に既に働いていたら貰えないのでしょうか?

自分なりに調べてみたのですがイマイチよく分からず、
今の仕事を休まないとハローワークに聞きに行く事も出来ないので、出来ればこちらで教えて頂けたら助かります。
給料日が前の会社より遅い日にちなのでキツくて、出来るのならちょっとでも失業していた期間の失業保険を貰えたらと思ったので・・・宜しくお願いします
ハローワークインターネットサービスを見れば雇用保険制度のあらましと、手続きの仕方、その他様々な事が直ぐに分かりますので、まずは、ご覧になってはどうでしょう。そちらを見て、直も不明な事が有れば再度投稿されては、如何でしょうか。ご自分の考え方がどうかも分かる筈です。
40年働いて3年前に役員になりましたが、もし失業保険の給付を受けるのに役員
を退いて1年以上経たないと貰えないと聞きましたが給付の期間はどの位なのでしょうか?過去の働いていた期間は無効と聞きましたが。
役員になられた時に雇用保険は喪失してらっしゃるのでしょうか?
役員でも条件があえば、兼務役員としてハロワに申請をして認められておられれば失業給付の受給も可能です。
条件としてはいろいろあるのですが、
・代表権はない
・工場長、部長などの役付であること
・他の労働者と同じ勤務の実態があること
・役員報酬が賃金を超えていないこと
などがあります(詳しくはハロワに聞いて下さい。)

手続きにはかなり書類が必要ですが(就業規則、議事録、約款など)
3年前からの事実が証明できれば遡り手続きも出来ます。

もちろん上記の条件に合わないようであれば、元々役員に失業給付は認められていませんので
役員を退いて12か月以上の勤務が必要です。過去の経過は認められません。
失業保険を受給中に内職をすることについて質問です。
バレる、バレないの質問ではありませんのでよろしくお願いします。

◆年齢→20代
◆雇用保険日保険者期間→5年以上10年未満
◆日給→1万
とした場合。
内職扱いになる範囲でバイトがしたい場合、
週20時間以内、一日4時間以内であれば減額されないと聞きました。

例えばアルバイトで時900円として週19時間で17100円です。
月4週として月収68400円です。

本当にこの金額の収入を得ても失業保険は減給されないのでしょうか?


今の職場に不正受給の常習犯がいますがその人によると月88000円未満なら所得税がかからないからバレないのでバイトしてると言われました
しかし、2万円は大きいかも知れませんがリスクを考えれば、これなら素直に申告して失業保険満額とバイト代を貰えばビクビクしなくてもいいと思えます

ちょっと謎だったので上の私の計算で合っているのか教えてください。
受給中のアルバイト等については以下のような規定があります。
参考にしてください

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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