今無職で、父の扶養に入ろうと思い、父に手続きをお願いしました。

すると、父の会社から私の受給資格者証のコピーを提出する様に言われたのですが、
受給資格者証とは一体どこに貰いに行ったらいいですか?ちなみに失業保険等は頂いた経験はないです。
雇用保険の受給資格者証でしたら、最寄りのハローワークで身分証明書を提示すれば
即座に再発行してもらえるようです。

しかし…雇用保険の受給がないのに資格者証が必要というのも変な話ですね。
質問者様ももらったことがないようですし、所得証明書など、
所得がないことを示せる書類で代用できるのではと思いますが…
失業保険の給付についての手続き。
この度、会社都合で7月末までに解雇される身であります。

とさておき、リストラ・倒産のケースの場合、即支給と聞きましたが。

離職票などの類はまだ貰っておらず、保険証もまだ返却してません。国保手帳は事業所に預けていますが。

8月1は日曜ですよね。 翌日の平日、地元の職安に行き離職票を提示するだけなのでしょうか。

一応、給料明細も持って行くべきですかね?

自分としては、三ヶ月分支給の在職時、支給額の5~6割りだと認識しております。

最短での手続きをどうか、ご教授願います。

補足1 (平成18年三月一日から保険加入と保険証に記載されていました。 受給資格に関連しますか?)

補足2 (支給金額は銀行振り込みなのですか?分割だと思いますが・・・)
会社都合ということでしたら・・・・
離職票がないと申請ができません。
もし一刻でも早く手続きしたいのであれば、
①まずは退職後翌日以降に会社に離職票が早く欲しいと伝える。
時間がかかるといわれたら・・・
②管轄のハローワークに会社が離職票をだしてくれないと相談する。(この時会社から1カ月以上かかると言われたと説明する)会社都合であれば仮申請出来るかもと説明される。

この手続きを踏んでから、
会社都合の退職がわかる証明(解雇通告書など)、身分証、通帳、印鑑など申請に必要なものを準備して
管轄のハローワークへ行く。
会社都合で退職になったが会社が離職票を発行するのにとても時間がかかると言われたなどの旨を話すと、
仮申請を受け付けてくれるかもしれません。
この場合は仮申請した日から待機日が発生するので給付出来る期間が離職票が届いてからよりも少し早くなります。
で、後日離職票が届いたら説明会or認定日までに離職票を提出すればOKでした。

職場とハローワークへの相談のやり取りがないと厳しいかもしれませんが。

自分の場合は会社都合で退職者が200人以上いたため離職票は1ヶ月後と言われました。
退職翌々日にハロワへ行き、
1回目は離職票が無いならダメだとアッサリとはねのけられましたが、
上記の①②のやりとりをして、ハローワークの職員が仮申請できるというから来たのに・・・・と駄々こねました(笑)
職員が「そういうことでしたか・・」と仮申請してくれました。

おかげで退職翌々日から待機期間が発生し、おそらく最短で手続き出来ましたよ。

ただ管轄のハローワークによってはダメかもしれませんが。
派遣社員です。12月が契約更新の時期なのですが更新せずに辞めようと思っています失業保険をもらおうと思っているのですが何か気をつけることとか手続きとかについて教えてください
まず前提として、失業保険の受給資格があるのかがポイントです。

登録している派遣会社で雇用保険に加入していて
お仕事をしている期間(雇用保険料をお給料から天引きされている期間)が
6ヶ月以上あれば失業保険の受給資格があると言えます。
必要書類を登録している派遣会社の方から いただいて
お住まいの管轄のハローワークに行けば窓口で
手続きの順番を教えてくださいます。
(このとき、必要書類のほかに三文判と身分証明書、
口座振込みのための金融機関の口座番号の分かるもの:通帳など
があるととてもスムーズです)
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