失業保険と年金について。
定年退職したので、ハローワークに行った所、失業給付か年金かどちらかしかもらえないと言われました。
どちらかしかもらえないとはおかしな話ではありませんか?
40年、雇用保険、年金欠かさず払ってきました。
雇用保険と年金とは別問題ではありませんか?
何十年も払い続けてもらえないなんて納得いきません。
もらえないと知っていたら、払いませんでしたし、しかし強制徴収であるので支払い拒否ができません。
大抵の人は退職したらもらえると思っているでしょう。
これは国が国民をだましているとしか思えません。
定年退職したので、ハローワークに行った所、失業給付か年金かどちらかしかもらえないと言われました。
どちらかしかもらえないとはおかしな話ではありませんか?
40年、雇用保険、年金欠かさず払ってきました。
雇用保険と年金とは別問題ではありませんか?
何十年も払い続けてもらえないなんて納得いきません。
もらえないと知っていたら、払いませんでしたし、しかし強制徴収であるので支払い拒否ができません。
大抵の人は退職したらもらえると思っているでしょう。
これは国が国民をだましているとしか思えません。
〉大抵の人は退職したらもらえると思っているでしょう。
自分が知らないことは「大抵の人」も知らないと……?
常識だと思いますが?
再就職するつもりの人に支給される基本手当と、リタイアした人に支給される老齢年金の両方を受け取ろう、という方がおかしな話では?
自分が知らないことは「大抵の人」も知らないと……?
常識だと思いますが?
再就職するつもりの人に支給される基本手当と、リタイアした人に支給される老齢年金の両方を受け取ろう、という方がおかしな話では?
確定申告について。
無知で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
昨年3月末まで働いていましたが解雇されで四月より12月半ばまで失業保険をもらっていました。
3月末までの源泉徴収票を先日受け取りました。
支払金額715.148円 源泉徴収額14.570円とあります。
確定申告をすればお金はいくらか戻りますか?それとももっと支払いしなければなりませんか?
無知で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
昨年3月末まで働いていましたが解雇されで四月より12月半ばまで失業保険をもらっていました。
3月末までの源泉徴収票を先日受け取りました。
支払金額715.148円 源泉徴収額14.570円とあります。
確定申告をすればお金はいくらか戻りますか?それとももっと支払いしなければなりませんか?
給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円、これだけで715,148円を超えてしまいます。
従って、あなたの昨年分の所得は0円ですので税額も0円です
添付書類は源泉帳票だけで足ります。それと印鑑と還付して貰う口座の預金通帳をもって税務署で還付の申告をしてください。
全額、還付されます。
従って、あなたの昨年分の所得は0円ですので税額も0円です
添付書類は源泉帳票だけで足ります。それと印鑑と還付して貰う口座の預金通帳をもって税務署で還付の申告をしてください。
全額、還付されます。
失業保険について
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。
正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、
本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。
正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、
本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険
派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険
派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
年金支給開始と失業保険給付について
年金受給対象年齢で、このたび離職し、失業保険給付を受けたいと思うのですが、実質、失業保険給付は手続き開始3ヵ月後ということで、どちらの手続きを先にしたのがいいのかわかりません。ちなみに、給付金額は、失業給付のほうが高額となるようです。良いアドバイスを、お願いいたします。求職は、年金受給を受けながら、できる範囲での仕事を探したいと思っています。
年金受給対象年齢で、このたび離職し、失業保険給付を受けたいと思うのですが、実質、失業保険給付は手続き開始3ヵ月後ということで、どちらの手続きを先にしたのがいいのかわかりません。ちなみに、給付金額は、失業給付のほうが高額となるようです。良いアドバイスを、お願いいたします。求職は、年金受給を受けながら、できる範囲での仕事を探したいと思っています。
その前に…
65歳未満は年金と失業手当の併給はできません。
どちらか一方です。高い方を選んでください。
一番良いのは、一刻も早く年金受給に触れない程度の職を探し、お祝い金をもらってください。
次に、その会社で失業手当をもらえるだけの資格を取り、65歳の誕生日を超えてからハローワークに行ってください。
年金と失業手当の満額が支給されます。
65歳未満は年金と失業手当の併給はできません。
どちらか一方です。高い方を選んでください。
一番良いのは、一刻も早く年金受給に触れない程度の職を探し、お祝い金をもらってください。
次に、その会社で失業手当をもらえるだけの資格を取り、65歳の誕生日を超えてからハローワークに行ってください。
年金と失業手当の満額が支給されます。
定年退職した人も失業保険はもらえるのですか?
もし貰えるのであれば、
1.貰える為の条件は何でしょうか?
2.又、その場合定年退職してから何ヵ月後に受け取れますか?
3.何ヶ月間もらえますか?
4.受給中はお手伝い程度(1日2700円で週3日位)であっても仕事をしてはダメなのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願いします。
もし貰えるのであれば、
1.貰える為の条件は何でしょうか?
2.又、その場合定年退職してから何ヵ月後に受け取れますか?
3.何ヶ月間もらえますか?
4.受給中はお手伝い程度(1日2700円で週3日位)であっても仕事をしてはダメなのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願いします。
65歳までは普通の受給者です。
ただし、自己都合退職と同じ扱いですが給付制限3ヶ月はありません。
1.受給条件・・・・すぐにでも職に就く意思があって職を探していること。(申請時に職が決まっていると受給できません)
2.申請から約1ヶ月です
3.雇用保険被保険者期間が10年未満で90日、20年未満で120日、20年以上で150日です。
4.受給中はアルバイトなど可能ですが基準があって金額によっては減額されたり後に繰り越されたりします。
ただし、自己都合退職と同じ扱いですが給付制限3ヶ月はありません。
1.受給条件・・・・すぐにでも職に就く意思があって職を探していること。(申請時に職が決まっていると受給できません)
2.申請から約1ヶ月です
3.雇用保険被保険者期間が10年未満で90日、20年未満で120日、20年以上で150日です。
4.受給中はアルバイトなど可能ですが基準があって金額によっては減額されたり後に繰り越されたりします。
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