私は、妊娠6ヶ月で、来年3月末が予定日です。

そこで質問なのですが、先月、10月21日に派遣会社を会社都合で退職をしました。
失業保険だけもらいたいので、すぐに働きたいと告げて、失業保険の受給の手続きをしました。(本当は、働く意思はあまりないです。)
妊娠してることは告げてないです。やはり告げておいた方がよかったのでしょうか?

後で失業給付の受給資格者のしおりを呼んで、妊娠や病気などで受給出来ない期間があると受給期間を延長出来るとありました。


私の場合…どのような流れをとって失業給付をうけるのがよいでしょうか?

よくわからないので、詳しくわかるかたよろしくお願いいたします。
法律では、出産前休暇は任意取得とされています。
つまり、出産前日であっても働く体力と意志があれば、労務不能ではありませんので失業手当は受給できます。
しかし、今のあなたには働く意志があまりないということでしたら、ハローワークで受給期間延長手続きをして育児が落ち着いた頃に延長解除手続きをし、失業手当を受給することになります。
失業手当とは働く意志があるのに仕事に就けない人が貰うものだということをご理解ください。
出産の為退職した場合、失業保険はもらえるものですか?
また職業訓練校に行くと給付が長くなるということを聞いたのですが本当ですか?
退職理由が出産であれば失業保険はすぐにもらえません。
しかし受給延長手続(母子手帳提出など)することで、後日もらうことは可能です。
そのためには退職後もしくは働けなくなってから、1ヶ月以内に申請をしないと支給が受けられないようです。

また職業訓練校に通うと給付は長くなる人が多いです。
なぜなら90日支給の人が残り30日で学校に通い始めると、給付は30日しか残っていないのに
訓練校終了までもらえるためです。
しかし退職理由が出産であるならば、もしくは申請するのであれば、すぐ働ける状態でないので
訓練校には通えません。
願書さえもらえないと思います。
妊娠による失業保険の受給期間延長について
結婚退職し、落ち着いてから仕事を再開する予定で、
2月中旬にハローワークに登録に行く予定でした。

しかし、まだ病院には行っていませんが、妊娠検査薬で陽性
だったため、妊娠している可能性が高いです。

妊娠・出産や病気等により、基本手当を受給できない状態にある場合、
受給期間延長申請書をハローワークに提出すると3年間延長することは
可能とありましたが、妊娠発覚後、受給期間延長申請は可能でしょうか?

妊娠する前からハローワークで失業保険の申請をしている人のみ
受給期間延長申請対象と思ったので、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
妊娠が分かってから(仕事ができないとわかってから)
30日が過ぎて以降、1カ月以内の手続きだったと思います。

なので検査薬では確定ではありませんので、
まずは病院に言って妊娠証明をもらい
役所で母子手帳をもらってからにしてください。

心配ならばハロワに直接問い合わせてみてください。
雇用保険のことで聞きたいのですが、妻が近々仕事を辞めようと思っています。今妊娠中で5月に出産予定です。
この場合失業保険は出るのでしょうか?

また育児をしながら、医療事務の資格を取ろうとも思っています。

あとその間は私の扶養に入れることはできますか?
おおよそ他の方のおっしゃる通りです。受給資格を満たしていれば(被保険者の期間が6ヶ月以上)、妊娠中でも働く気があれば受給は出来ます。でも5月に出産予定で、これから辞めるとなると待機期間(自己都合なので7日+3ヶ月)を考えると無理がありますね。やはり失業保険を受給するのは出産後、職場復帰が可能になった時点からになりますので、必ず受給延長の手続きをしておきましょう。離職票と印鑑、母子手帳を持ってハローワークへ行って下さい。代理人でもかまいません。

失業保険をもらってない間は、もちろん扶養に入れます。失業保険をもらう場合も、「協会けんぽ」なら扶養者の収入要件が130万円以下ですので、失業保険の基本日額が3,612円以下(130万円÷12ヶ月÷30日)なら扶養に入れます。出産後、ハローワークに求職の申込み&受給手続きに行くと、基本日額が分かります。算出式は、離職前6ヶ月の収入÷180日×年齢別の割合(50%~80%)です。
関連する情報

一覧

ホーム