失業保険の被保険者としての期間の考え方について
お願いします。
雇用保険の給付日数はさまざまな条件によって決定されるのは確認できましたが、雇用保険をかけていた期間の部分について詳しくわかりません。
具体的には、社会人になってから、これまで雇用保険をかけてきた年数なのか、今の職場での雇用保険期間なのかを教えてください。
ちなみに転職経験は2回です。
お願いします。
雇用保険の給付日数はさまざまな条件によって決定されるのは確認できましたが、雇用保険をかけていた期間の部分について詳しくわかりません。
具体的には、社会人になってから、これまで雇用保険をかけてきた年数なのか、今の職場での雇用保険期間なのかを教えてください。
ちなみに転職経験は2回です。
今まで一度も給付を受けていなければ通算し、
A社⇒B社⇒C社と転職したと仮定し、A社退職後に
一度受給していれば、B社以降の加入期間です。
A社⇒B社⇒C社と転職したと仮定し、A社退職後に
一度受給していれば、B社以降の加入期間です。
先週失業しました。失業保険を受けれるかアドバイスお願いします。
私は昨年の10月から今年の3月23日まで勤務して退職しました。雇用形態は契約期間のあるアルバイトです。
労働契約書も交わしています。
そこの特記事項欄に「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載あり。
退職一ヶ月前に契約終了を告げる通知書を受け取り契約期間が終了しました。
失業保険加入期間は6ヶ月です。
さっそく離職票が届きました。
内容は下記のとおりです。
契約を更新又は延長することの確約・合意の〔無〕 (更新又は延長しない旨の明示の〔有〕)
直前の契約更新時に雇止め通知の〔有〕
労働者からの契約更新又は延長〔を希望しおる旨の申出があった〕
離職区分は2Dに○がついています。
具体的事情記載欄には「契約期間満了」と記載。
特定理由離職者に該当すれば加入期間6ヵ月でも失業保険が受けられると思うのですが、自分でも調べると2Dの場合は
待機期間3ヶ月はないが1年加入期間が必要で私は受給できないようです。
労働契約書の「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載により
離職コードが23とならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
私は昨年の10月から今年の3月23日まで勤務して退職しました。雇用形態は契約期間のあるアルバイトです。
労働契約書も交わしています。
そこの特記事項欄に「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載あり。
退職一ヶ月前に契約終了を告げる通知書を受け取り契約期間が終了しました。
失業保険加入期間は6ヶ月です。
さっそく離職票が届きました。
内容は下記のとおりです。
契約を更新又は延長することの確約・合意の〔無〕 (更新又は延長しない旨の明示の〔有〕)
直前の契約更新時に雇止め通知の〔有〕
労働者からの契約更新又は延長〔を希望しおる旨の申出があった〕
離職区分は2Dに○がついています。
具体的事情記載欄には「契約期間満了」と記載。
特定理由離職者に該当すれば加入期間6ヵ月でも失業保険が受けられると思うのですが、自分でも調べると2Dの場合は
待機期間3ヶ月はないが1年加入期間が必要で私は受給できないようです。
労働契約書の「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載により
離職コードが23とならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
結論からいいますと、今回の離職では失業給付を受給することはできません。
失業給付の受給要件は、まず、雇用保険の被保険者であった期間が丸々6ヶ月(暦日=暦どおり)以上なければならず、1日でも足りなければ受給要件から外れます。
3月23日付けで離職ですと、9月24日から雇用保険に加入していなければ、この6ヶ月を満たしません。
質問者さんの場合、この丸々6ヶ月には数日足りず、離職理由云々より前の受給要件を満たしていないということになります。
よって、今回の離職では失業給付を受給することはできません。
失業給付の受給要件は、まず、雇用保険の被保険者であった期間が丸々6ヶ月(暦日=暦どおり)以上なければならず、1日でも足りなければ受給要件から外れます。
3月23日付けで離職ですと、9月24日から雇用保険に加入していなければ、この6ヶ月を満たしません。
質問者さんの場合、この丸々6ヶ月には数日足りず、離職理由云々より前の受給要件を満たしていないということになります。
よって、今回の離職では失業給付を受給することはできません。
失業保険について質問です。
約一年働いていて(この期間は雇用保険掛かってます)自己都合で辞めました。
実際は、上司のパワハラが原因です
この場合、自己都合なのですが3ヶ月後に
失業保険もらえますか?
約一年働いていて(この期間は雇用保険掛かってます)自己都合で辞めました。
実際は、上司のパワハラが原因です
この場合、自己都合なのですが3ヶ月後に
失業保険もらえますか?
勤続期間が1年以上あれば失業保険はもらえますよ。
ない場合は無理なのではないでしょうか。
なんにせよ詳細はハローワークを尋ねてもらった方が確実です。
ない場合は無理なのではないでしょうか。
なんにせよ詳細はハローワークを尋ねてもらった方が確実です。
結婚、引越し等の手続きについて教えて下さい。
10月1日に婚姻届提出、10月半ばに引越し予定です。
彼は本籍と違う県に住んでいて、引越しは彼は県内で引越し、私は県外から引越しします。
①婚姻届
お互い旧住所のまま本籍以外の場所で提出します。本籍は彼の実家に合わせます。
→この場合戸籍が出来るまで時間がかかりますが、戸籍が出来ないあいだ新姓の証明になるものはありますか?(通帳作成などに使いたい)
②引越し
私の転出届をもらうのが10月4日頃となります。
→その頃はまだ戸籍が変わっていません。旧姓のままの届は使えるのでしょうか?添付書類が必要ならば何があれば手続き可能ですか?
③健康保険
失業保険が特定理由離職によりすぐもらえるので扶養に入れません。金額的に国民健康保険のほうが安いようです。
→10月半ばまでは住民票が実家なので実家で、その次に新住所地で手続きすれば無保険期間はなくなりますが、この場合保険料はどうなりますか?手続きが面倒なので半月無保険でもいいかな(何かあれば遡って手続きすればいいし)と思ってますがいかがでしょう?
④年金
国民年金の手続きも健康保険と同じように役所ですが、旧住所を無視して新住所で手続きすると年金記録に穴があきますか?半月だから結局保険料は全額新住所に納めることにはならないのでしょうか?
わからないことばかりですが、賢くスムーズに手続きがしたいので、回答よろしくお願いします。
10月1日に婚姻届提出、10月半ばに引越し予定です。
彼は本籍と違う県に住んでいて、引越しは彼は県内で引越し、私は県外から引越しします。
①婚姻届
お互い旧住所のまま本籍以外の場所で提出します。本籍は彼の実家に合わせます。
→この場合戸籍が出来るまで時間がかかりますが、戸籍が出来ないあいだ新姓の証明になるものはありますか?(通帳作成などに使いたい)
②引越し
私の転出届をもらうのが10月4日頃となります。
→その頃はまだ戸籍が変わっていません。旧姓のままの届は使えるのでしょうか?添付書類が必要ならば何があれば手続き可能ですか?
③健康保険
失業保険が特定理由離職によりすぐもらえるので扶養に入れません。金額的に国民健康保険のほうが安いようです。
→10月半ばまでは住民票が実家なので実家で、その次に新住所地で手続きすれば無保険期間はなくなりますが、この場合保険料はどうなりますか?手続きが面倒なので半月無保険でもいいかな(何かあれば遡って手続きすればいいし)と思ってますがいかがでしょう?
④年金
国民年金の手続きも健康保険と同じように役所ですが、旧住所を無視して新住所で手続きすると年金記録に穴があきますか?半月だから結局保険料は全額新住所に納めることにはならないのでしょうか?
わからないことばかりですが、賢くスムーズに手続きがしたいので、回答よろしくお願いします。
①婚姻届を提出した役所で 【婚姻届受理証明書】 という証明書を発行してもらいましょう。
これが、新戸籍ができるまでの間、あらゆる場面で苗字が変わった事を証明してくれます。
②転出手続きをする時に 【婚姻届受理証明書】 を提示すると、戸籍ができていなくても
新しい苗字で転出証明書を作ってくれます。 その転出証明書を持っていけば、転入も新しい苗字でできますよ。
③健康保険の保険料は、加入期間に応じた日割り計算をせず
月末に加入している健康保険で1ヵ月分を精算することになります。
なので、10月半ばまで実家で国保に加入しても、月末には抜けているため、実家での国保に保険料は掛かりません。
保険証は使えても保険料は掛からないので、万が一のことを考えれば、加入して損はありませんよ。
④旧住所を飛ばしても、国民年金記録に穴は空かないのですが
何かトラブルがあった時に、住民票の異動履歴と、国民年金の登録住所履歴が一致していると
本人確認などが非常にスムーズにいく、というメリットはあります。
国保の切り替えなどと一緒に行えば、それほど余計な手間はかかりませんから
短期間の住所でも登録しておいた方が良いと思います。
ちなみに、旧住所で発行された納付書などは、氏名が変わっても、住所が変わっても、そのまま使えます。
基礎年金番号で、氏名や住所の移動履歴を追跡していくので
古い納付書で保険料を納めても、最終的には移動履歴をたどって、最新の記録として反映されます。
これが、新戸籍ができるまでの間、あらゆる場面で苗字が変わった事を証明してくれます。
②転出手続きをする時に 【婚姻届受理証明書】 を提示すると、戸籍ができていなくても
新しい苗字で転出証明書を作ってくれます。 その転出証明書を持っていけば、転入も新しい苗字でできますよ。
③健康保険の保険料は、加入期間に応じた日割り計算をせず
月末に加入している健康保険で1ヵ月分を精算することになります。
なので、10月半ばまで実家で国保に加入しても、月末には抜けているため、実家での国保に保険料は掛かりません。
保険証は使えても保険料は掛からないので、万が一のことを考えれば、加入して損はありませんよ。
④旧住所を飛ばしても、国民年金記録に穴は空かないのですが
何かトラブルがあった時に、住民票の異動履歴と、国民年金の登録住所履歴が一致していると
本人確認などが非常にスムーズにいく、というメリットはあります。
国保の切り替えなどと一緒に行えば、それほど余計な手間はかかりませんから
短期間の住所でも登録しておいた方が良いと思います。
ちなみに、旧住所で発行された納付書などは、氏名が変わっても、住所が変わっても、そのまま使えます。
基礎年金番号で、氏名や住所の移動履歴を追跡していくので
古い納付書で保険料を納めても、最終的には移動履歴をたどって、最新の記録として反映されます。
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