妊娠のため今年の1月21日に離職しました。で、7月31日に出産しました。
雇用保険はかけていました。
ベビーも3ヶ月になり働けるような環境になってきたので職安に行ってみようと思っています。
けど、すぐに
理想の職が見つかる可能性も低いと思っています。
そこで、失業保険も頂けるのか一応調べておきたいと思ったのですが、妊婦の特別延長・・・みたいなのは
最近まで知らなかったので手続きはしていません。この場合、失業保険は頂けないと思っていたほうがいいんでしょうか?(離職後1年以内に保険をもらい終わらないといけない?)

それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
これは何でしょうか?その場合、6ヶ月以内には該当しないんでしょうか?
手当が受けられる資格(受給資格)があるのは、退職から1年間です。1年たったら、手当の残り日数があっても打ち切りです。

出産・育児などの事情があるときに、この「1年」という資格がある期間を延ばしてもらうのが「受給期間延長」という手続きです。

手当の日数(所定給付日数)が90日だとしても、今から手続きしたのでは全額は受けられませんね。
来年の1月21日までは受けられるからムダではありませんが。


〉それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
会社から出るかどうかは会社の制度ですのでここでは分かりません。

退職前に1年以上健康保険に加入していたのなら、退職後6ヶ月以内の出産に対して「出産育児一時金」が出ます。
この時点で、あなたがご主人の健保の“扶養”(被扶養者)になっていたり国保に加入していた場合、それらの保険でも一時金を受ける資格がありますが、勤めていたときに加入していた健保からの一時金が優先ですので、他の保険からは受けられません。

退職が1月21日だと、7月21日までの出産なら対象でした。
社会保険の任意継続から扶養への切換について?
父が定年退職し失業保険を受給していましたが先日受給が終了しました。受給期間中は私の健康保険の扶養に入れないとの事で任意継続を行なっていましたが受給期間が終了した為、私の保険の扶養に入れたいと思っております。任意継続は支払いが遅れると自動的に解約されるとの事ですので入金をしないで解約しようと思います。どのようなタイミングで切換を行なえば一番無保険期間が短くなるのでしょうか?任意継続を強制的に解約する為、後ろめたいのでどこに相談していいのか分りません。詳しい方ご回答お願いします。

質問1.引き落とし(入金)ができなかった翌日から無保険状態になるのでしょうか?
質問2.任意継続を行なっている状態では扶養にする手続きはできないのでしょうか?
質問3・扶養にする手続きを行なった場合、いつから保険期間になるのでしょうか?

・自分の健康保険は全国健康保険協会です。
・父、母共60歳以上で年収は180万以下です。
*質問1…父親の加入している健康保険組合次第です。組合によって、規約が違うためです。
例えば、協会けんぽでは、「納付期日の翌日で資格喪失する」と規定があります。期日は、毎月10日なので、11日から資格は無くなります。

*質問2…できません。扶養になる理由が無いからです。

*質問3…資格喪失後すみやかに手続すれば、通常は、資格喪失日からで、無保険状態にならないようにしてもらえます。

>任意継続を強制的に解約する為、後ろめたい → 裏技ではありますが、合法的であり、よくやることなので、全然大丈夫ですよ。健保組合としては、財政的に任意継続者は一人でも減らしたいので、大歓迎です。

*今後の手順について

一番大事なのは、貴殿の扶養に確実に入れるかどうかの確認です。
もし、任意継続を喪失したのに、扶養に入れなかったら、国保に加入するしかありません。

・別居ではありませんよね?それだと、仕送りなど条件が厳しいです。
・母親は、現在父親の扶養になっていて、今後は父母ともに扶養にするのですよね?

①まず、貴殿の会社担当者に扶養の件を相談する。
②父親の健保組合に電話で、保険料未払いの場合の資格喪失日を確認する。
③会社で扶養OKを確認後、直近の任意継続の保険料を支払わない。
④任意継続保険料の支払期限の翌日に、父親の健保組合に電話して、資格喪失証明を郵送してくれるように依頼する。
⑤その証明を貴殿の会社に提出して、手続する。

以上です。
失業保険給付中の確定申告について。
今年の3月で退職し 現在失業保険給付中で 時々 職安に申請して 範囲内でのド短期バイトをしております。(週20時間以内におさまり、月5日間ほどです)
そして保険等は 夫の扶養です。 この場合の確定申告はどのようにすれば良いでしょうか?
〉 この場合の確定申告はどのようにすれば良いでしょうか?
確定申告に関するなにについて、どのようにすればよいかを聞いたつもりでしょうか?



失業給付を受けている間は、原則として健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれません。
手当の日額が少ない場合は、なれることもありますが。
その辺のことをちゃんと確認しましたか?
職場を退職するにあたって主人の扶養に入るべきか入らずに失業保険をもらうか迷っています。
私の妻のことで投稿します。以下は妻本人による質問です。私は現在56歳です。職場の部門閉鎖によってこの度3月末でパート職員として働いていた職場(各種社会保険あり)を退職することになりました。もちろん雇用主からの説明を受けて、納得の上でそのように決めたのですが、まだ別の職場で働く意思はあり当面失業ということになります。ただ、新しい職場を探すにしてもなかなか自分に合った職場は難しいようです。そのような状況ですが同僚はとりあえず失業保険をもらって職を探すほうがよいのではないかと言います。私も、それでどうしても職がなかったら主人の扶養に入ったらいいのではないかとも思っています。現在の私の年収は160万円です。勤続年数は20年。若い時の会社員経験を含めると25年厚生年金をかけてきました。主人は57歳で、年収は900万円程度で、子供たちも独立しており現在扶養家族はいません。失業保険や、(国民)年金、健康保険等のことを考えると失業保険をもらって職を求めるべきか、すぐに扶養に入ったほうがよいのかよくわかりません。アドバイスよろしくお願いします。
まず、「ご主人の健康保険の扶養に入ることができるか?」という問題があります。

ご主人の健保が組合健保(○○健康保険組合と記載されているもの)ですと被扶養者要件が厳しく、前年の収入によっては被扶養者として認められないことがあります。

奥様の場合年収160万ということですので、ご主人の健保が組合健保であれば確認された方がよろしいです。

協会けんぽでは問題ないと思われますが、奥様の所得証明が必要になる場合があります。

しかし今後も働きたいのであれば、国保に加入して失業保険を受給しながら職探しをされた方がよろしいと思います。

奥様の場合、離職理由が会社都合になると思われますので、自己都合退職よりも早く失業保険を受給することができます。

退職後すぐに手続きされることをお勧めします。

kotemendo551さん
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